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母子保健法の実施要領では「思春期から更年期にわたる期間にある女 性を母性保健の対象」としてるそうです。同法の第六条が「用語の定義」条項なのだけど(妊産婦・乳児・幼児・保護者・新生児・未熟児)、なんでここに「母性」も入れなかったんだろう。興味深いなー。 https://t.co/GWNwI4k9J1

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