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「学校教育法施行規則第26条第3項は、次の生徒を退学処分できると定めている ・性行不良で改善の見込がないと認められる者 ・学力劣等で成業の見込がないと認められる者 ・正当の理由がなくて出席常でない者 ・学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者」 https://t.co/bNiGJOZEuc

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