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@xxuraxxtettyuxx 132条の条文改正経緯から見て「租税回避の意図」は不要だという解釈が通説だと思われます こちらの注9をご参照くださいhttps://t.co/aEH5mrQbm6 https://t.co/XYjgqgd3ZT
https://t.co/obsmSBmIrI 租税回避否認の法理の要件である不当な租税回避は、それ以外の目的が少しでもあれば良いということになっており、民意に後押しされた裁判官の心証によって、その解釈変更をすることも硬直した司法制度では不可能に近い。これに関しては、税務署長の裁量権も及ばない。

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