菊山剛 (@R6QKWpqV04JDp19)

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https://t.co/obsmSBmIrI 租税回避否認の法理の要件である不当な租税回避は、それ以外の目的が少しでもあれば良いということになっており、民意に後押しされた裁判官の心証によって、その解釈変更をすることも硬直した司法制度では不可能に近い。これに関しては、税務署長の裁量権も及ばない。

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