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この件は、「便衣兵の処刑」が戦時国際法に、てらして合法か否かにつきる。 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男氏 正論 2001年3月号 P317 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」 ...