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事実がどうか、ではなく、戦時国際法に照らしてどうなのか、と言う話と理解します。
まず、いわゆる「南京大虐殺」の約6年前の第一次上海事変時点での日本の国際法学者信夫淳平の認識をご紹介します。(信夫淳平は外務省出身で、国立公文書館アジア歴史資料センターに彼の論文が保管されているように、政府内でもそれなりの権威だったと思われます。)
『上海戦と国際法』(信夫淳平著・昭和7年9月)からの引用です。 ...
この件は、「便衣兵の処刑」が戦時国際法に、てらして合法か否かにつきる。
『南京事件と戦時国際法』
佐藤和男氏 正論 2001年3月号 P317
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
...
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