蒔田楓 (@chihapu_pu_)

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この場合、ジュネーヴ条約第一追加議定書第56条 「危険な力を内蔵する工作物及び元 施設の保護」第2項(a),(c)に該当しそうだからそんなに心配しなくてもいい気がする。 というか、同条第5項に抵触しませんか…?どう見ても施設防衛用には見えないんですが… https://t.co/vyDnyZYSAr https://t.co/9ARYZlVJH5

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