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戦時における水の保護規定の成立の過程 https://t.co/z7vpvAKx50 例外として 「飲料水の施設及び供給設備」と「灌漑設備」が ・もっぱら敵軍の生命維持や、軍事行動を直接支援する手段になってる場合 ・自国の領域を守る軍事的必要性がある為に、自国領域の設備を破壊する場合 は禁止除外になるんね
北朝鮮みたいにダムの中にロケット発射台を作ってもジュネーブ条約には守られないhttps://t.co/HiP1B2RXJL https://t.co/oa3yndD6tT
この場合、ジュネーヴ条約第一追加議定書第56条 「危険な力を内蔵する工作物及び元 施設の保護」第2項(a),(c)に該当しそうだからそんなに心配しなくてもいい気がする。 というか、同条第5項に抵触しませんか…?どう見ても施設防衛用には見えないんですが… https://t.co/vyDnyZYSAr https://t.co/9ARYZlVJH5

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