okuda (@gamerokuda)

投稿一覧(最新100件)

@MEGUjuke 30条の4の前身である47条の7の時点で著作物を無断で情報解析する事自体は認められていたため、「Chainer」というサービスが2017年にあったとして違法ではありません。 当時において違法となるのは、著作物を無断で集めて作ったデータセットの販売や公開ですね。 https://t.co/mbLZsHAsN9
@emispers_on 30条の4の前身である47条の7の時点で著作物を無断で情報解析する事自体は認められていたため、「Chainer」というサービスが2017年にあったとして当時において違法という事は無いですね。 47条の7の頃から既に「日本は機械学習パラダイス」などと言われていたのです。 https://t.co/mbLZsHAsN9
@SZrC88YzuUMoZ0u @shupure @ai_satsuki_ai https://t.co/SC32OKuYwJ https://t.co/Gqys2eQ8EA https://t.co/GtYnYmR7As https://t.co/MA2Z3H61AU
https://t.co/SC32OKuYwJ 上野教授は「機械学習パラダイスとしての日本」を書いた人物 「AIが新たに生成した作品の中に過去に学習した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は,これを公表などすることに著作権が及ぶことになる」 しかしAI画像に「断片でも残っていない」とは断言出来ない https://t.co/u80PSIl5dn https://t.co/MlvgUoFEaO
https://t.co/SC32OKuYwJ この資料の補足に書いてありますね。 法の抜け穴があれば、日本企業のみならず海外企業にも利用されてしまいますし、海外は規制したのに日本は規制してないとなった場合、世界中から槍玉に挙げられるかもしれません。赤松議員@KenAkamatsuはどのようにお考えなのでしょうね。 https://t.co/lIDwP7YjW1 https://t.co/94vPDZpFZQ
@masumiaoya @oythatomugi 脱法的だと私も考えていますが、残念ながら違法と断定はできません。機械学習において注目すべきは著作権法30条ではなく30条4の第三号です。日本においては商用も認められています。画像生成AIの問題と向き合うには、正確に解釈する事が必要です。 https://t.co/SC32OKuYwJ
情報解析と著作権─「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/SC32OKuYwJ 「AIが新たに生成した作品の中に過去に学習 した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は, これを公表などすることに著作権が及ぶことになる」 しかしAI絵に「断片でも残っていない」と断言する事は出来ない。 https://t.co/RtXbBvaHYc

お気に入り一覧(最新100件)

参考 https://t.co/KB1Jju1ljA https://t.co/Q2JipJ4CVB で、この上野さんが文化庁の小委員会でもAIと著作権に関する議論を主導している。今の日本はそういう状況。 https://t.co/JLXBLZC7OF
PaintsChainer、そういえばだいぶ前に話題になっていたな…。 調べてみたら学習データは普通にスクレイピングしている模様。 出典:https://t.co/HH8IRCD9Lb https://t.co/l73TKuUJa7

フォロー(614ユーザ)の投稿一覧(直近7日間)

フォロワー(953ユーザ)の投稿一覧(直近7日間)