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[機械学習][著作権]
[機械学習][著作権]
[機械学習][法律と倫理]
[著作権][機械学習]
[HotEntry][機械学習]
日本の著作権は情報解析を目的とするならば著作物のあらゆる利用を許容する「機械学習パラダイス」であるという指摘。こんなにぶっちゃけちゃうと規制しようという動きが出そう。
[機械学習][データ収集][法律]
[HotEntry][機械学習]
しかし実際にそこまでラディカルな使い方してるケースそれほど見ないのだよなあ…データセット公開とかも海外の方がラディカル(かつ時々権利的に怪しい)
[機械学習][法律と倫理] 論文“情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本”
[著作権][機械学習]

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The man inside the Japanese government in charge of intellectual property management regarding AI and who wants to destroy copyright even if it makes Disney the enemy is Tatsuhiro Ueno (上野達弘). https://t.co/z9hkfDYn2B https://t.co/vQYsMrAqOz https://t.co/jVtVwQHCXe
Name:Tatsuhiro Ueno(上野達弘) https://t.co/z9hkfDYn2B https://t.co/bNDaSA9V9r
civitaiとかローカル追加学習による画風再現と配布行為を全肯定するスタイル、すげー清々しいな。悪事をやってますが何か? っていうスタンスの転売屋くらい清々しい https://t.co/cpD270xIfO https://t.co/FEeJaPvO4Y
ソース https://t.co/RjskcamIfj
@tamanegi_nyo_2 この人は30条の4の規定に関わり、更には知的財産検討会と文化庁の文化審議会の委員なんです… 今までの議事録読むと分かるんですがめっちゃ30条の4を擁護してます… ちなみに先程のヒドイ内容はこちらで読めます。https://t.co/CTLRASau3b https://t.co/kE59uV7xXy
機械学習パラダイスの論文、初見だと分かりづらいというか ①享受 という語句の記載がない ②情報解析 という語句の説明として30条の4のみ持ち出す 知識が浅い自分には最初読んだ時は 全ての学習が合法 だと誤認してしまったのはある (当該ポストは後で消す) https://t.co/xvwsGaZfJh
機械学習パラダイスって言葉の定義が人によって曖昧な気がする 上野教授の論文読むと 情報解析の目的のため(要は非享受)の場合他国と比較して許容されるという意味での「機械学習パラダイス」 な訳で、享受目的(例47条の5)の場合は許容するとは言ってなかった 続 https://t.co/xvwsGaZfJh https://t.co/pUoJV2sfOm
https://t.co/wwtq9ay9HP ”機械学習など情報解析” 資料読めや https://t.co/iEGx7j9haH
https://t.co/wwtq9ay9HP ”機械学習など情報 解析を目的~自由に利用できるのである” 汝大学出てるんだよね?集合とかのやつやらんかった 機械学習∈情報解析ってミーは言ってんだよ。 機械学習は情報解析に含まれるのでぇ 著作物を情報解析に使って良いって言われたらぁ 著作物を機械学習に使えるぅ https://t.co/uKJruoc5M7
商標権が認められるかが争点にはなりそうだけど、制限をかけるための法理はなかなか難しそう https://t.co/KjL8zRy4hz https://t.co/YahsIedIQz
「無断学習」という言葉がおかしい、という意見もありますが、早稲田大学の上野先生も「つまり,たとえ無断で他人の著作物等を利用しても著作権等の侵害に当たらないことになるのである」と記載しているので、「無断学習」という表現自体はそこまで変だとは思いません https://t.co/TOhJe6YVai https://t.co/p3xUN3K8WA
生成AIにおける「無断学習」という言葉は、その言葉の存在そのものを否定する人もいますが、早稲田大学の上野先生の文章にも「無断で他人の著作物等を利用しても」という表現はあるので、言葉としては特に不思議では無いと思いますね。 https://t.co/TOhJe6YVai https://t.co/up16g0b0L5
機械学習パラダイスの論文 ①学習は倫理上の問題ありうる(梯子外し) ②30条の4が「非享受目的」な旨なぜか未記載 ③「目的」が情報解析・開発の場合適法(16回記載) ④一部生成に触れてるけど「AIに表現が残っていなければ」(要はアイデアだけ残れば)30条の4適用 で 続 https://t.co/xvwsGaZfJh https://t.co/VaKRGcMxDn
@okano_yuto_ この資料は分かりやすいとは思います 情報解析と著作権── 「機械学習パラダイス」としての 日本 https://t.co/TOhJe6YVai
平成28年の『新たな情報財検討委員会』で30条の4に関わった上野教授は、2021年の論文や2017年の段階でもそう仰っている。政府との話し合いの中での部分はどこだったか膨大すぎて探せないけど、確かそれに近い話は出ていた。 https://t.co/Z56Y5SUncc https://t.co/ulXLbF2Jfa https://t.co/sAsADveqbv https://t.co/HU7lgw2ClA
@MEGUjuke 30条の4の前身である47条の7の時点で著作物を無断で情報解析する事自体は認められていたため、「Chainer」というサービスが2017年にあったとして違法ではありません。 当時において違法となるのは、著作物を無断で集めて作ったデータセットの販売や公開ですね。 https://t.co/mbLZsHAsN9
@emispers_on 30条の4の前身である47条の7の時点で著作物を無断で情報解析する事自体は認められていたため、「Chainer」というサービスが2017年にあったとして当時において違法という事は無いですね。 47条の7の頃から既に「日本は機械学習パラダイス」などと言われていたのです。 https://t.co/mbLZsHAsN9
@Jakotsunya この資料でははっきり非営利の学術研究目的には限らないとありますね。 https://t.co/AUreomQOu5
@yomikake_ 研究目的という条件はないですよ。 https://t.co/AUreomQOu5 この資料によれば日本では営利でも商業目的でも情報解析は可能です。 引用 実際、30条の4に研究の文字はありませんし、動植物を判定するアプリとかは広告付きで数年前から出ています。 https://t.co/KBaTou6QS6
@tsutino_3 いい情報見つけましたので引用します https://t.co/AUreomRmjD 海外では機械学習を非営利目的に限ったり、研究目的に限る場合が多いですが、日本では一言も書かれていないので、営利だろうと実用目的だろうと関係なく30条の4は適用できます。 ただし学習データの著作権者の利益を害すると但し書きに https://t.co/Xp9CDrmAMT
著作権法改正後の話です https://t.co/TOhJe6YVai
@SZrC88YzuUMoZ0u @shupure @ai_satsuki_ai https://t.co/SC32OKuYwJ https://t.co/Gqys2eQ8EA https://t.co/GtYnYmR7As https://t.co/MA2Z3H61AU
先週も同じこと書いたけど、上野教授の寄稿論文のこれ⬇️おかしいって。(抜粋が恣意的すぎるから本文読まれることオススメするけど。) 「ディープフェイク技術開発のために特定の芸能人の音声や肖像写真を大量に収集することなども「情報解析」に当たると考えられよう.」 https://t.co/xvwsGaZfJh
上野教授の機械学習パラダイス論文?の以下の文言違和感しかない。(他にも違和感あるから読んでみることを推奨します) 「ディープフェイク技術開発のために特定の芸能人の音声や肖像写真を大量に収集することなども「情報解析」に当たると考えられよう.」 https://t.co/xvwsGaZfJh
@seitenharetarou 許されると言ってる人はいますね https://t.co/aq1IuAf6JS
リンク貼り忘れてた https://t.co/qAPumoMoig https://t.co/vjEAah4J2Q
https://t.co/W631dcWWkp ロビイングで著作権法にAI関連で大穴を開けた後でのOpenAIなので、国内のコンテンツ業界はもはや厳しいんじゃないの。私は何年も警鐘鳴らしてましたけどね。
学習元となるデータがそもそも海賊版だった場合でもOK、という論文は見つけた。確かにそこを問題にする条文はなさそう……? https://t.co/9jPUtGm2ak
AI学習の件についていい文章を見つけた https://t.co/Gbuxdc5q6f
機械学習パラダイスということばを聞いたのは情報大航海界隈で平成20年改正後のころで法律家も言ってた。30年改正については上野先生が論文も書いておられるので一般の人が誤解しているわけではない。 https://t.co/G0bElnnQU8
つまりこれは上野達弘教授が2021年の「アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本」で述べている内容と変わらないんじゃないかというのが私の認識なんですが https://t.co/T64O8lBg3s https://t.co/j91lIAKX2M
https://t.co/SC32OKuYwJ 上野教授は「機械学習パラダイスとしての日本」を書いた人物 「AIが新たに生成した作品の中に過去に学習した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は,これを公表などすることに著作権が及ぶことになる」 しかしAI画像に「断片でも残っていない」とは断言出来ない https://t.co/u80PSIl5dn https://t.co/MlvgUoFEaO
https://t.co/QNH5C3joyb このサイトの論文を簡単に読んでます。 創作的表現とアイデアの違いって難しそうですね……
https://t.co/SC32OKuYwJ この資料の補足に書いてありますね。 法の抜け穴があれば、日本企業のみならず海外企業にも利用されてしまいますし、海外は規制したのに日本は規制してないとなった場合、世界中から槍玉に挙げられるかもしれません。赤松議員@KenAkamatsuはどのようにお考えなのでしょうね。 https://t.co/lIDwP7YjW1 https://t.co/94vPDZpFZQ
@masumiaoya @oythatomugi 脱法的だと私も考えていますが、残念ながら違法と断定はできません。機械学習において注目すべきは著作権法30条ではなく30条4の第三号です。日本においては商用も認められています。画像生成AIの問題と向き合うには、正確に解釈する事が必要です。 https://t.co/SC32OKuYwJ
情報解析と著作権─「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/SC32OKuYwJ 「AIが新たに生成した作品の中に過去に学習 した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は, これを公表などすることに著作権が及ぶことになる」 しかしAI絵に「断片でも残っていない」と断言する事は出来ない。 https://t.co/RtXbBvaHYc
情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての 日本 https://t.co/wIJ5M9TAvl 日本では「情報解析のための権利制限」のせいで、機械学習など情報解析を目的とする場合は、他人が著作権等を有するコンテンツを自由に利用できる ↑ そうして作られたAIがコンテンツ作成者の利益を奪う
https://t.co/376mFuFMRD 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本
@koguGameDev 私自身、下記論文3・3の https://t.co/dDckKK755w 「第三に~」以降の記述を見て、『バカな・・・いやしかし、著作権法法改正にも関わった学者が間違えるはずが・・・』で、いろいろ調べて本当だと認識しました。 直感的にアウトと思うのは当然です。 欧州指令ではアウトのようですし。
@UMIUSiO https://t.co/fUeeWu5N3D https://t.co/uXPwIfknP1 主にこちらの2つを参考した結果の見解となります。興味があればぜひ読んでみてください。
@konotarogomame お疲れ様です。 著作権について、AIへの学習方法につきまして懸念があります。 https://t.co/iPfRcYIH61
お絵描きAIで紛糾してる人たち全員コレ読もう J-STAGE Articles - アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/3UF7JcrxH8
「機械学習など情報解析を目的とするのであれば,著作権等のあるコンテンツ を自由に利用できる.それがたとえ営利目的・商業目的であっても、たとえ違法に入手した著作物等であって も,情報解析に必要な限度といえれば,あらゆる利用行為が許容され得るのである」 https://t.co/HmE8CY5H3e
例のAIの学習元の違法性を指摘する方も見かけるが、この方の解釈だとそれ自体は現行法上違法にはならないhttps://t.co/tJoq2F0zJD
おもろい解説記事見つけた この前お絵かきAIで紛糾してた人たちは必読だと思う 端的に言えば「機械学習に使わないでください」とプロフに書いても法律上は効果が無いらしい J-STAGE Articles - アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/3UF7JcrxH8
あ~でも画像がOKなら別に動画も変わらんか ちゃんと知らずに画像だけに適用されると勝手に思ってた これを見るに要件は満たしてるし まあ違法アップロードされてるやつを拾ってきてるならその時点でアウトにはなるけど https://t.co/0p2D9SkLf4
ちょうどこないだ見てた資料 https://t.co/WNYxO7qpcm
「例えば,市販されているディズニー映画の DVD を網羅的に機械学習したAI にディズニー風の新たなアニメ映画を作成させ,これを一般に販売することについて,たとえディズニー社が反対したとしても,著作権等の侵害には当たらないのである.」 https://t.co/Y3OQeczbA1
えーと誰のツイートかわからなくなったけど、とりあえずぺたんこ。「情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本」法律レベルでは問題ないよって。 https://t.co/3A3Pstoct4
「例えば,特定の作家が創作した著作物(例:ジブリの映画,ビートルズの音楽,バンクシーの絵画)を網羅的に情報解析したAIにこれらと同じスタイルで新たな作品を生成させ,これを一般に販売したとしても,もとの著作物の創作的表現が残っていない以上,著作権は及ばない.」 https://t.co/3pj41T96HT https://t.co/s09Mhakhle
問題は、例えばアイドルマスターシンデレラガールズのキャラ絵やCGみたいにたくさんあるデータは「多数の著作物」だから無許可で教師データにして良いと言えるか?であって、早稲田の上野達弘氏は「やっても良いし著作権者は止めることができない」と2021年に書いている。 https://t.co/uBDhqbYbfB
@MasatoshiAdachi ご連絡ありがとうございます。上野先生は最近下記のようなことをおっしゃっていますが、どう思われますか? 足立先生とは立場を異にされているのかなという印象ですが。 https://t.co/uBDhqbH8dB https://t.co/yUvENS7zwH
@fuyuno_ikuya しかし有識者のなかにはこういう意見を持ってる人もいます https://t.co/uBDhqbYbfB https://t.co/cZVPdPAEKU
https://t.co/zyEP5bPEyt
そして、AIがどうのではなくて、情報解析ならOKなので、そもそも人力でもOKという理解なんですよね。 https://t.co/MgPSWvlby2 https://t.co/RuIjZIrawu
@gm33294171 @KASUKA10954963 二枚目は https://t.co/uBDhqbYbfB https://t.co/yLPuTUq6ys
先日読んだこれが現行の法律において正しいのだとすると、「ディズニーの作品に限定して学習→ディズニー風作品の生成」がセーフなわけで 一度モデルを生成して出力直前に学習データを追加するか、最初から学習データに含まれているかの違いしかない気がしている https://t.co/tJoq2FiIXL
「不当に害する」の判断、なかなか難しいなあ。 "著作権はあくまで具体的な「表現」を保護する権利であり,ある作家の画風,作風,スタイル,世界観といった抽象的な「アイディア」は著作権保護の対象にならない" https://t.co/RAfmV3Inaw https://t.co/ZwTDdjD9Xg
上野達弘. (2021). アーティクル: 情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」 としての日本. 人工知能, 36(6), 745-749. https://t.co/RAfmV3Inaw https://t.co/KvxdZZYqhQ
絵師さんたちが機械学習させちゃ ダメだーって 言ってるみたいだけど https://t.co/4U750QLgKu 情報解析と著作権がわかりやすい 絵師さんたちは 読み込ませないでって お願いしてるって事だね
情報解析と著作権 「機械学習パラダイス」としての 日本 https://t.co/KHNvwE06S0
@illustmimic 機械学習と著作権について 問題は無さそうね https://t.co/4U750R3pYC
https://t.co/QYxw5GRUdM
でも「学習」段階では著作権気にしなくていいんだけど、生成物の著作権は気にしなければいけないので。 ○○さんの絵を大量に学習させたものを使って、○○さん風の絵をAIに描かせてみた、って絵に対して、○○さんが著作権侵害を訴えることはできるかも、っていう。 この辺 https://t.co/cNl14cNLo7
AI学習禁止って言っても、日本の場合は、機械学習用途での著作物の利用は著作権法で認められてしまっているので、「機械学習されることそのもの」を止めることはできないんだよね。 そして元より著作権によって画風の模倣を禁じることはできない。 https://t.co/HZXM9nwKqD
件の学会誌の公開URLはこちらに。著作権法の理事も務めてる方が書いてらしてて、読みやすくて興味深い内容でした。 ……まさかこんなにどんよりした気持ちで読み返す事になるとは思わなかったけど。 https://t.co/94Wtotldup
勝手に使って勝手に公開したりした人や二次利用した人を訴えることもできるけど、そんなのめんどくさすぎる〜!! ちなみに機械学習パラダイスって言われてるののソースはこれ(pdf) https://t.co/3YlPNoYKtW
特定の作家が創作した著作物(例:ジブリの映画,ビートルズの音楽,バンクシーの絵画)を網羅的に情報解析した AI にこれらと同じスタイルで新たな作品を生成させ,これを一般に販売したとしても,もとの著作物の創作的表現が残っていない以上,著作権は及ばない. https://t.co/Mbow6AO2yDより https://t.co/J18ONWJGS0
読もう読もう思ってたアーティクルに書いてあったわ。 https://t.co/mFwwkuPIar
「情報解析の目的のために「必要」であれば よいため,これを満たすことは困難でなかろう.例えば, ある漫画作家の画風を解析する目的で,当該作家のすべ ての漫画作品をコンピュータに入力することも〜中略〜「必要」な範 囲に当たると考えられよう」https://t.co/MaR6we4iLx そもそも合法なのか
またこのサイトが参考にしている、上野達弘さんの『情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本』では、具体例を用いて単刀直入に説明しているのでリプライに引用しておきます。 https://t.co/McgH1zQUNh
未消化の何かがそのまま出るとマズいというのは、人間がコラージュした場合と変わらなそうですね。 > 逆にいうと,AI が新たに生成した作品の中に過去に学習した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は,これを公表などすることに著作権が及ぶことになる. https://t.co/RKIEB1f2Zj
日本法の もとでは,たとえ権利者が無断の情報解析を禁止したい と考えても権利制限規定が適用される以上,著作権等に よってこれを禁じることはできない. https://t.co/Ixh35SVHCc
機械学習に利用する分には著作権コンテンツを自由に利用できるっぽい?でもそれって製作者側であってユーザがこれやるのどうなんだ…そもそも例のやつ、規約に自分の作品限定ってしてるか https://t.co/Zh9l5tGGzd
@kuro_kuro_kuroi 機械学習のために著作物を使用して良いとするのは著作権法30条の4ですね https://t.co/yLAUJKKGck
参考 アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/tpF1JtbH5K
アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/SpR179NrbK
機械学習と著作権については以下を参考にしてます 著作権法第30条の4はどのように運用されていくか、とても注視してる https://t.co/drXOh2Ecr6
現行の日本の著作権法では次のことが合法となっている ・単独のイラストレータの画像を大量に用意して、そのイラストレータの筆致の学習モデルを作成する ・その学習モデルから生成されたイラストをどんな方法にでも利用できる(例えば風俗店の看板にも使える) https://t.co/uBDhqbYbfB
これだけ投げときます https://t.co/IbrAbbu3Gh
https://t.co/PZI9cVeT9F > この規定によって,機械学習など情報解析を目的とするのであれば,著作権等のあるコンテンツを自由に利用できるのである.
機械学習そのものに関して規制どころか日本はもっとやれな法律らしいんだけど、その結果出力されたものが明らかにパクリコンテンツ化してしまった場合どうなるんだ…?今も既に手塚治虫を学習させて漫画を描かせるとかしてたけど、あれは著作権者主導の作品だし… https://t.co/DVUvyPcjLk https://t.co/9cJilOMq6O
https://t.co/gSOCm4an1n “AIが新たに生成した作品の中に過去に学習した著作物の創作的表現が断片でも残っている場合は[…]著作権が及ぶ” 学習データが少なければこういう事態が発生することもあっておかしくなさそうな気もしますが、さてマジでどうなるんでしょうね。
https://t.co/wdrt6aLwYk 機械学習に関してこれもあったなあ。そのうち規制されそうだけど。
著作権法において情報解析のための権利制限があるから他者が著作権を有するコンテンツでも自由に利用できたと思うので、善し悪しは別問題として現状では拒否できなさそうな感じがする となるとあとは学習用とされた人が裁判起こすしか無いという中々に大変なあれ https://t.co/6RBbpzhaXY
一応我が国は著作権法30条の4(2019年法改正)のおかげで機械学習パラダイスと言われたり言われなかったりはしている ↓参考 アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 上野 達弘 https://t.co/PfBeUCCUeh https://t.co/qctjQoDIvn
@rokulo 著作権法の詳しい人によると、まず、著作権を侵害することはないと言っていますが、判例がまだないのでなんともいえないですね。 https://t.co/NQ1sepAMkc
法学会理事がめちゃくちゃ創作者のこと雑に扱ってる見解が出てきて困惑している。まじで? https://t.co/aKPw6wKhD8 https://t.co/n2fvXPxGjz
情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本: 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/omZ4A0UKN1
“情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本” https://t.co/k6rrX6YpVX
1件のコメント https://t.co/qChCCcaSO2 “情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本” https://t.co/ybBx7uId5C
1件のコメント https://t.co/qChCCcaSO2 “情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本” https://t.co/ybBx7uId5C
日本の著作権は情報解析を目的とするならば著作物のあらゆる利用を許容する「機械学習パラダイス」であるという指摘。こんなにぶっちゃけちゃうと規制しようという動きが出そう。 / “https://t.co/cL0I92MSEl” https://t.co/I9zWM8xRfX
AI による情報解析について基本的にOKだけど、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない」ってあるから難しいね。 https://t.co/MHpriQUgk6
件の論文と該当の法の条文はちょっと何度か見返した方がいいかも? 拡大解釈とかありえそうだし とはいえ今はまだ機械学習の黎明期って感じだから法改正される可能性も十分ありうるからなぁ 今後はどうなるのやら https://t.co/usCblYmMaB
ミクミンP/Kazuhiro Sasao on Twitter: "ディズニーでも違法サイトでもOKなのつよい 上野, 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本, 人工知能 36巻 6 号(2021 年 11 月) https://t.co/705bBBdB99 https://t.co/qhN82fpEx6" https://t.co/OVWeZUpZtS
https://t.co/pGfuZTZTQ7: https://t.co/pGfuZTZTQ7 https://t.co/pGfuZTZTQ7 [ml]
ミクミンP/Kazuhiro Sasao on Twitter: "ディズニーでも違法サイトでもOKなのつよい 上野, 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本, 人工知能 36巻 6 号(2021 年 11 月) https://t.co/pGfuZTZTQ7 https://t.co/ELAK4QlQi8":… https://t.co/KvEv9Z0JAd [ml]
“「機械学習パラダイス」としての日本” / “ミクミンP/Kazuhiro Sasao on Twitter: "ディズニーでも違法サイトでもOKなのつよい 上野, 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本, 人工知能 36巻 6 号(2021 年 11 月) https://t.co/pkabBmyMa0 …” https://t.co/GgK0fY4gCJ
https://t.co/52D8EaD3yU 上野 達弘, 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本, 人工知能, No.36, Vol.6, pp.745-749. 計算機関係の著作権法は最先端なのに発信者情報開示とかは20年前のまま...。
例えば,市販され ているディズニー映画の DVD を網羅的に機械学習した AI にディズニー風の新たなアニメ映画を作成させ,こ れを一般に販売することについて,たとえディズニー社 が反対したとしても,著作権等の侵害には当たらない https://t.co/oolSlYM2mj(上野 達弘 早稲田大学法学学術院)
@aomicreate 大変有用な情報、ありがとうございます!論文PDFのリンク元DOI ページ出てきました〜。 (Google検索でDOIのURLも同時に出してくれるといいのですが… @googlejapan) アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/n5kzOkKDwe DOI: https://t.co/Zbt8Cq6LVX
この先生の論文酷すぎでしょ。俺が拡散モデルで翻案して名前だけ書き換えて、俺の論文だといってあげましょうか?いやですけど。 https://t.co/2nKYV8hkaX
ディズニーでも違法サイトでもOKなのつよい 上野, 情報解析と著作権──「機械学習パラダイス」としての日本, 人工知能 36巻 6 号(2021 年 11 月) https://t.co/xKeQv4PUqF https://t.co/QocVPg8CZu
これでいいのかな>引用元文献 / J-STAGE - アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本 https://t.co/bp1i1gzytC
@cyclicChicken 結論から言うと道義的な問題は解決途上です。法的な是非は国によっては違います。 国内においては他のキャラ生成AIなどと同じくAI学習のために(改正著作権法の表現では「情報解析」のために)ネット上の生データを学習すること、そのAIを公開することは認められています。 https://t.co/A2xxjM4dHF
『自己または他人の情報解析のために必要であれば「複製」のみならず,公衆への譲渡・公衆送信・頒布といった利用行為も広く許容され得る(中略) 逆にAI が新たに生成した作品の中に過去に学習した著作物の創作的表現が残っている場合は,公表などすることに著作権が及ぶ』 https://t.co/3yjQFGR07P
@sei_shinagawa @ceekz @a_hasimoto https://t.co/1uOBXKjyyP
@ichinose_iroha たとえばイラストの画風を解析して似たような画風のイラストをAIが生成したとしても、著作権は及ばないそうです(地味に強力) https://t.co/YRTtouHm4A https://t.co/3gesfFUPUY
Pokumonの画像の件だけど日本国内で学習させる限りは他人の著作物を学習用データに使ってもそれ自体は合法(商用利用も含む)と見て良さそう ※改正著作権法30条の4 ただし「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」がポイントかな https://t.co/NWUQuCe5Y8 https://t.co/kQFJf9IT6h
開いてたタブを整理してたらこんなのでてきた https://t.co/CE2qKulh0l 意外とこういう著作権って日本ユルユルなんやね 知らんかった
論文“情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本” / “アーティクル:情報解析と著作権——「機械学習パラダイス」としての日本” https://t.co/d4OOIY9IoT

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