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弁理士 立花顕治@レクシア特許法律事務所 機械電
弁理士 立花顕治@レクシア特許法律事務所 機械電 (
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複数の被告製品の一部が数値限定発明の技術的範囲に属する場合に差止めの必要性を否定した事例
その一方で、イ号製品にばらつきはあるものの、技術的範囲に属する部分が、寸法誤差の範囲と認められた場合には、非侵害と判断されている(東京地裁平成19年(ワ)3493)。 あとは、この文献なんかは参考になる。 https://t.co/VomBttPsA1
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