弁理士 立花顕治@レクシア特許法律事務所 機械電 (@jufaCcuWYX31nYB)

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その一方で、イ号製品にばらつきはあるものの、技術的範囲に属する部分が、寸法誤差の範囲と認められた場合には、非侵害と判断されている(東京地裁平成19年(ワ)3493)。 あとは、この文献なんかは参考になる。 https://t.co/VomBttPsA1

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