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文献詳細
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OA
複数の被告製品の一部が数値限定発明の技術的範囲に属する場合に差止めの必要性を否定した事例
著者
新藤 圭介
出版者
北海道大学情報法政策学研究センター
雑誌
知的財産法政策学研究
(
ISSN:18802982
)
巻号頁・発行日
vol.53, pp.253-275, 2019-03
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(1 users, 1 posts, 7 favorites)
その一方で、イ号製品にばらつきはあるものの、技術的範囲に属する部分が、寸法誤差の範囲と認められた場合には、非侵害と判断されている(東京地裁平成19年(ワ)3493)。 あとは、この文献なんかは参考になる。 https://t.co/VomBttPsA1
収集済み URL リスト
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/73432/1/53_08-Shinto.pdf
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