*日ノ光* (@kangaeruhito777)

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>差し迫った自衛の必要があり、 手段選択の余地がなく、 熟慮の時間もないとき、 という条件に合致するもの であるならば、 先制的自衛行為も許されるとす る解釈 >国連憲章第51条が、 先制的自衛に関して、 以前 から存在していた慣習国際法を廃止していない https://t.co/PIZTbervoP

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>差し迫った自衛の必要があり、 手段選択の余地がなく、 熟慮の時間もないとき、 という条件に合致するもの であるならば、 先制的自衛行為も許されるとす る解釈 >国連憲章第51条が、 先制的自衛に関して、 以前 から存在していた慣習国際法を廃止していない https://t.co/PIZTbervoP

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