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只野いも子
只野いも子 (
@tadano_imoko
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国際法講義
「敵性」外国人が収容されるのは、戦時国際法(慣習国際法)上、当然のことであり、当然に合法である。日本も戦時中は敵国人を収容しているが、敵国籍(=敵国への法的な忠誠義務)が指標となる。それが事実上、某民族と重なっても、問題はない。 https://t.co/VbaHqOG1LN https://t.co/GGaoT55l38 https://t.co/VLKLR2mekq
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戦時国際法論
「敵性」外国人が収容されるのは、戦時国際法(慣習国際法)上、当然のことであり、当然に合法である。日本も戦時中は敵国人を収容しているが、敵国籍(=敵国への法的な忠誠義務)が指標となる。それが事実上、某民族と重なっても、問題はない。 https://t.co/VbaHqOG1LN https://t.co/GGaoT55l38 https://t.co/VLKLR2mekq
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戦時国際法論
@HB2uRF3T0aNG1Ef (一)核ミサイルは次の瞬間の大量殺戮が物理的に可能な手段であり、(二)攻撃の意図が公式に表明されたから(本気でない等の言い訳は通用しない)。 「敵性」は古い概念でだが日本語の良い教科書が無いが、慣習国際法だから古くても大概OK。 https://t.co/1yRkXenieH https://t.co/zwLYVX0ez4
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国際法講義
@HB2uRF3T0aNG1Ef (一)核ミサイルは次の瞬間の大量殺戮が物理的に可能な手段であり、(二)攻撃の意図が公式に表明されたから(本気でない等の言い訳は通用しない)。 「敵性」は古い概念でだが日本語の良い教科書が無いが、慣習国際法だから古くても大概OK。 https://t.co/1yRkXenieH https://t.co/zwLYVX0ez4
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明治天皇御集 : 類纂謹註
@kantei https://t.co/6PUSx2Vqn4 明治天皇御製「国を思ふ臣のまことは言のはのうへにあふれてきこえけるかな」(明治45年)
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明治天皇御集 : 類纂謹註
@kantei https://t.co/UZmDjqjADf 明治天皇御製「しきしまの大和心のをゝしさはことある時ぞあらはれにける」(明治37年)
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官報
https://t.co/y43J21BaIq …は、弁護士法が定める。 第53条 弁護士本法又は弁護士会会則に違反したるときは検事長は司法大臣の命に依り又は其の認可を受けて懲戒開始の申立を為すべし 弁護士会は会則の定むる所に依り懲戒を求むる為司法大臣又は検事長に申告を為すことを得
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官報
https://t.co/y43J21BaIq 戦前の弁護士懲戒は、控訴院(今の高裁)に「懲戒裁判所」をおき、司法大臣の命令で行われていた(弁護士法第53条)。更にその手続きは「判事懲戒法」が準用されていた(同58条)。 https://t.co/Flyra8JgdU
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官報
https://t.co/IbZbkv1PC3 https://t.co/X12FCFuJDt 戦前の国籍法では「帰化人」は「帝国議会の議員」にも「国務大臣」にもなれなかった(第16条)。弁護士法でも弁護士の資格を「帝国臣民にして成年者たること」(第1条)に限っていた。 https://t.co/yATBQKMYMC
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法令全書
https://t.co/IbZbkv1PC3 https://t.co/X12FCFuJDt 戦前の国籍法では「帰化人」は「帝国議会の議員」にも「国務大臣」にもなれなかった(第16条)。弁護士法でも弁護士の資格を「帝国臣民にして成年者たること」(第1条)に限っていた。 https://t.co/yATBQKMYMC
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戦時国際法論
@_500yen https://t.co/Q6b2yd9bhj 日本は韓国と同盟関係にない「中立国」で領域不可侵である。中立国が交戦国民に庇護を与えるか否かは、任意に決めて良い。ただ仮に自国内に受け容れたら「中立義務」として「留置」しなければならぬ(「戦時国際公法」昭和19年、548頁)
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「立憲主義」と「憲法制定権力」 : 対抗と補完 : 最近の内外憲法論議の中から
https://t.co/6LQ56aOsrQ 日本人の自由な政治的意見形成(世界中で行われている憲法改正をも含む)を妨害するには左翼が絶対に負ける選挙(民主主義)とを否定する必要がある。この目的で樋口が「立憲主義」という意図の紛らわしい言葉を用い、弟子の石川がフォローしている。
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