たかむ@HRTechのほにゃらら (@takam_hr)

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@HRotsu_Tech 移籍金は選手自身の売買ではなく、「選手登録権」の売買と考えられているようです。この権利の会計処理方法は、権利獲得の際に支出した金額(移籍金の額)を取得原価で無形固定資産として計上し、一定期間(選手との契約期間)に渡って、定額法で償却されるそうな。 https://t.co/yZUJMUl2xQ

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