著者
松川 実
出版者
広島大学
雑誌
広島大学マネジメント研究 (ISSN:13464086)
巻号頁・発行日
vol.1, pp.25-37, 2001-03-31

本稿は, 音楽著作権侵害による損害賠償請求事件で, ドイツの判例が音楽著作物使用料の倍額を損害として認定した判決を中心として, イギリス, アメリカ, オーストリアそしてドイツでの倍額賠償を歴史的に考察した論文である。我が国でも, 著作権侵害につき損害額の二倍化の主張が最近, 再び強くなってきた。そこで, 本稿では, 我が国でも, ドイツ同様, 著作権侵害につき損害額の二倍化を導入できないかどうか, その可能性について論じている。

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こんな論文どうですか? <論説>著作権侵害による二倍賠償 : ドイツ GEMA 判決をめぐる比較法的考察,2001 http://ci.nii.ac.jp/naid/110000040725 本稿は, 音楽著作権侵害による損害賠償請求事件で, ドイツの判例が音楽著作物使用料の倍額

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