著者
多田 望
出版者
熊本大学
雑誌
熊本法学 (ISSN:04528204)
巻号頁・発行日
vol.87, pp.1-35, 1996-07-10

要請書による外国への嘱託に続いて、本条約は第二章において「外交官、領事官及びコミッショナーによる証拠の収集」を定める。

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