著者
五十子 敬子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.9, no.1, pp.127-133, 1999-09-13

1767年のSlater v.Stapletonの判決以来、判例の積み重ねにより、次の原則が確立した。*自己決定による健常者の治療の中止および差し控えは許容される。*無能力者に関しては医の慣行に照らし合わせ、かつ患者の最良の利益を考慮して決定される。英国では、死ぬ権利は認められないが、能力があり治療に対する同意がある場合の治療の中止、および差し控えの自己決定権は確立されている。その自己決定が結果として生命の終結を早めさせようとも、それは許容されている。一方、精神的無能力者の医療上の決定に関しては、現時点においても意見公募が続けられている。本論では、1.事例を通して形成された原則、2.司法および行政の見解、3.英国医師会の見解について考察し、治療の中止および差し控えの法制化についての検討を試みる。

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