著者
伊藤 暢章 正村 哲也
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.30, no.1, pp.30-39, 2020-09-26 (Released:2021-08-01)
参考文献数
30

本稿は,法律家の立場から輸血拒否患者に対する診療拒否の問題点を提起するものである。無断輸血訴訟最高裁判決( 2000年) 以降,患者の意思尊重とは逆行するケースがあることが懸念される。いわゆる相対的無輸血の方針の名の下に,輸血同意書への署名がなければ,輸血拒否患者の診療自体を一律に避ける病院がある。こうした対応は,患者の自己決定権を侵害する上,医師法の根拠たる憲法25条の生存権保障の趣旨に反し,応招義務違反となる可能性が高い。令和元年12月25日付で発出された厚生労働省通知の指針からすれば,診療時間内に病状の深刻な輸血拒否患者から診療を求められた場合に診療拒否が正当化されるのは,事実上診療が不可能といえる場合に限られる。医師は診療を拒否する代わりにどのような対応をすべきか,併せて提言する。
著者
柳原 良江
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.4-12, 2015-09-26 (Released:2016-11-01)
参考文献数
19
被引用文献数
2

日本人は既に長年外国で卵子提供を実施しているが、その実態が明らかにされることはなかった。本研究では聞き取り調査をもとにその現状を述べ、卵子提供の持つ倫理的問題を考察する。 卵子提供には医学的リスクが伴うにも関わらず、それらに十分に研究されておらず、またその事実が周知されていない。しかし米国で日本人から採卵する斡旋業者はリスクを適切に伝えず提供者を募集している。そこで交わされる契約のもと、提供者は自らが想定外の健康被害を被っても放置され、保険で賄われない健康被害は提供者が負うことになる。また提供者の都合で卵子提供に不備が生じれば、その損失も提供者が支払わねばならない。こうした問題により訴訟も起きているが、この実態が第三者に伝わることはなく、それらの現実は人々に知られないままである。 卵子提供は他者による身体管理や生活管理を含むが、近代化された社会の中で、その隷属性が見えなくなっている。それにも関わらず卵子提供が問題視されてこなかったのは、卵子提供が臓器移植をはじめ近代医学の例外的措置を利用し、それらをつなげて作られた、人権の考慮されない言説の中に存在しているためである。
著者
末永 恵子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.19, no.1, pp.52-59, 2009-09-22 (Released:2017-04-27)
参考文献数
31

「人体の不思議展」は、プラスティネーションという技術で作製された人間の死体の標本を有料で一般公開する展示である。本稿は、同展の倫理的問題点について考察することを目的とする。死体には尊厳が存するので、安易な利用は許されず、相当の目的と意義が認められる利用に限定されるべきである。同展は、教育的展示を謳っているものの、標本の展示方法に問題があり、かつ教育効果についても疑問である。中国における献体といわれる標本の由来にも不透明な部分が多い。そもそも日本では現行法によって無償の「献体」を展示商品とすることは、不可能である。よって、同展は日中間の法律の間隙をぬって開催されていることになる。研究・教育用に真に必要な遺体供給の条件を整えるためにも、提供者の厳密な意思確認や倫理的条件を明記した法律が不可欠である。このような法の構想のためにも、現行法の間隙をついて開催される同展の倫理的問題点を抽出すことは、必要な作業であろう。
著者
鶴若 麻理 大桃 美穂 角田 ますみ
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.26, no.1, pp.90-99, 2016 (Released:2017-09-30)
参考文献数
26
被引用文献数
6

本稿の目的は、在宅看取りを支援する訪問看護師による高齢者の意向確認のタイミングと援助の分析を通して、アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning、以下 ACP とする)のプロセスと具体的支援を考えるものである。65歳以上で同居の家族がいる非がんの事例に絞り、3 年以上の訪問看護経験者にガイドを用いた半構造化面接を行った。対象看護師は23名で34事例を分析した。訪問看護師が意向確認をする6 つの状況(在宅ケア開始時、日々のケア、身体状況の変化、終末期、家族らの介護負担、家族の不十分な介護力)とそれに伴う18のタイミングが抽出でき、繰り返し意向確認が行われていた。看護師は心身の変化等の目にみえるタイミングに意図的に働きかけるだけでなく、ケアを通した療養者との日々の会話の中で表出される思いから、意向を引き出すタイミングに繋げていた。看護師は療養者、家族、療養者と家族の関係性に対して支援を行い、療養者の意向や希望を第一に、療養者の意思決定を促すようサポートし、療養者にあったエンドオブライフケアの提供を行っていた。本研究で見出された訪問看護師による働きかけのタイミングとそれに伴う療養者、家族、医療チームとの継続的な話し合いが ACP の具体的プロセスの一端を示していると考える。ACP を支援する看護師にとって、日常ケアを大切にし、医学的知識に裏打ちされたアセスメントから導き出される見通力と、信頼を築き療養者や家族の意思を表出させるためのコミュニケーション力が重要であると示唆された。
著者
冨岡 薫
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.32, no.1, pp.68-75, 2022-09-28 (Released:2023-08-01)
参考文献数
29

生命倫理とフェミニズムを融合するひとつの動きとして「フェミニスト生命倫理」の発展が挙げられる。本稿はそこで論じられるトピックの中でも特に、自律を抑圧に抵抗する拠点として論じる「フェミニスト的な関係的自律」に関する先行研究を概観することを主たる趣旨としている。フェミニスト的な関係的自律は、それが「関係的であること」と「フェミニスト的であること」に関して、それぞれ批判を受けてきた。そこで本稿では第一に、それらの批判を概観し、哲学的な理論上ではフェミニスト的であることを重くとらない関係的自律の議論に一定の優位性があることを確認する。第二に、フェミニスト生命倫理やフェミニスト的な関係的自律の起源として、性と生殖を巡るフェミニズムの運動に立ち返る。このことを通して、抑圧への抵抗としてフェミニスト的な関係的自律を論じ続けることには依然として意義があり、またそれは歴史的観点から要請されるものでもあるということを提示する。
著者
木村 文輝
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.18, no.1, pp.158-165, 2008-09-21 (Released:2017-04-27)
参考文献数
23

仏教は不殺生を基本理念としている。けれども、既に釈尊の時代から、仏教の立場において人が自らの死を選択する行為を是認してきた事例も存在する。それらの例を検討すると、そこには次のような条件が存在することが窺われる。すなわち、自己の死の選択が周囲の人々に承認された上で、以下の3つの事情のいずれかに該当することである。具体的には、(1)死期を目前にした者が、この世で為すべきことを為し終えたと自覚している場合、(2)自らの生命を犠牲にしても他者を救おうとする場合、(3)人生の目標の実現のために、自己の全存在を賭ける場合である。しかも、このような場面における「死」の覚悟と選択は、いずれも仏教的な意味における「人間の尊厳」を具現化するための有効な行為とみなし得るものである。本稿では、仏教が無条件の「生命至上主義」を主張するものではないことを論ずるとともに、そのような立場から、安楽死が是認され得る条件についての提言を行うことにしたい。
著者
吉田 一史美
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.26, no.1, pp.150-158, 2016 (Released:2017-09-30)
参考文献数
26

本稿は、1950年代に乳児院収容児に対して行われた2 つの人体実験、名古屋市立大学医学部の特殊大腸菌感染実験および神戸医科大学医学部の乳児栄養実験を取り上げる。これらの事例について、乳児院、医学者や関連産業をめぐる背景を検討し、人体実験が問題化された経緯と文脈をたどる。産婆による乳児保護システムの解体、第二次大戦中からつづく細菌学実験の系譜や、隆興する乳児栄養産業の影響等の条件が重なった結果、一部の大学病院内の乳児院で引き取り予定のない収容児等に対する人体実験が行われた。実験の告発は、小児科医や看護師によって行われ、日本弁護士連合会や神戸地方法務局が調査を実施し、「(基本的)人権の侵害」であると非難された。また法学者によって刑法学上の責任追及の可能性も示唆された。
著者
貞岡 美伸
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.104-112, 2015-09-26 (Released:2016-11-01)
参考文献数
37

代理懐胎の是非と誕生した子どもの母は誰かという2つの問題は異なる。本稿では、子どもを産むという代理懐胎者の主体的な意志を尊重し、代理懐胎者を保護する立場から、分娩後に一定期間を置いて、母を変更することの意義を検討した。先ず代理懐胎における母の型を明確にした。子どもの誕生を意図して養育意思を持つ母、子どもの誕生を意図して養育意思を持ち自己の卵子を使用した母、代理懐胎で分娩した母において利点・欠点をまとめた。次に代理懐胎者が母となる場合の問題、一定期間を置く根拠を考察した。分娩者が母ルールは、代理懐胎契約に違反し、代理懐胎者を母とした場合に養育環境を整えやすい。また代理懐胎依頼者が母となる時期を子どもが誕生した直後よりむしろ誕生後6ケ月以内とすることに意義がある.
著者
土屋 敦
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.190-197, 2007-09-20 (Released:2017-04-27)
参考文献数
10

本稿の目的は、1960年代半ばから1970年代初頭にかけて全国地方自治体で展開された「不幸な子どもの生まれない運動」の内実及び、この「障害児」の出生抑制政策がこの時期興隆した社会構造的要因を明らかにすることを通じて、そこにこの時期日本社会における優生政策の再興隆の契機が存在したこと、そしてこの運動が日本の優生政策上の一つの転換点を画する運動として存在した事実を跡付けることを目的とする。また、同時期に、この政策が導入された社会的土壌及び「障害児」の出生抑制が「必要」とされた同時期の社会構造的要因を明らかにすることにある。
著者
大北 全俊
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.20, no.1, pp.94-101, 2010-09-23 (Released:2017-04-27)
参考文献数
13

本論考では、感染症対策、なかでも薬剤を使用しない非医療的な対策(nonpharmaceutical interventions:NPI)である隔離や検疫などの感染症対策をめぐる倫理的な問題とそのような対策を実施するにあたって必要と考えられる倫理的な配慮について明らかにすることを目的としている。主な倫理的な問題は、感染拡大の防止という社会的な利益を保全するために、個人の移動の自由やプライバシーの保護などの諸権利を制限せざるを得ないところに生じる。社会的利益と個人の権利・利益、両者をなるべく一致させる考えもあるが、個人の権利・利益の制限という事実は依然として残る以上、両者の均衡を図ることが不可避となる。しかし、両者の均衡を実現するということも根本的な困難をはらんでいる以上、当該施策が適切なものであるか否かということを公的に議論する過程や施策の対象となる個人への意見聴取など、両者の均衡を不断に模索する過程が倫理的な配慮として不可欠である。
著者
寿台 順誠
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.26, no.1, pp.15-25, 2016 (Released:2017-09-30)
参考文献数
42

生命倫理学では、「高瀬舟」は「慈悲殺」を表す作品だと言われることが多い。が、この作品には、「知足」と「安楽死」の二つの問題をどう統一的に解釈するかという課題があり、それを考えるには、森鷗外の生涯全体において彼の安楽死観を検討する必要がある。本論文では、関連する4 つの事項 ― ドイツの学説の紹介、日露戦争への従軍体験、長女・茉莉への安楽死未遂、鷗外自身の遺言 ― を概観し、鷗外の生涯に通底する「諦め」によって、「高瀬舟」の課題も「知足=財産に対する諦め」「安楽死=生に対する諦め」として統一的に解釈できることを述べる。但し、「諦める」には、「道理を明らかにする」という古い意味と「断念する」という新しい意味があり、鷗外はこれを新旧二重の意味で使用していると思われる。〈「諦め」としての安楽死〉は、個人の自己決定権を基礎に置く西洋の安楽死観に対して、専ら「慈悲殺」が日本的伝統だとしてきた従来の見方を覆し、もう一つ別の非西洋的伝統を示すものである。
著者
細谷 幸子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.27, no.1, pp.72-78, 2017 (Released:2018-08-01)
参考文献数
26

本稿では、シーア派12エマーム派を国教とするイランで「治療的人工妊娠中絶法」(2005年)が成立した背景とともに、この法の成立過程で重視された論点を整理し、成立後の変化を概観することで、中東イスラーム諸国の生命倫理をめぐる議論の一つを紹介する。それまで母親の生命を救う以外の人工妊娠中絶に厳罰を科していたイランで、この法の成立は大きな制度的転換点となった。その背景には、不法の人工妊娠中絶による女性の健康被害が深刻な状況にあった。医学的理由による人工妊娠中絶という側面を前面に出し、母の苦痛は回避されるべきとするイスラーム法の概念で支持することで、障害や疾病をもつ胎児の選択的人工妊娠中絶が正当化されたが、障害や疾病をもって生きる権利に十分配慮した議論は、十分におこなわれなかった。法制定後、不法の人工妊娠中絶数は減少していないとされる一方で、胎児の異常を理由とした人工妊娠中絶は許容範囲が拡大され、増加している。
著者
甲斐 克則
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.2, no.1, pp.59-64, 1992-11-30 (Released:2017-04-27)
被引用文献数
3

安楽死や尊厳死を論じる場合、その言葉だけが先行して、結論が一人歩きしないよう注意する必要がある。そのためには、それらの概念内容を整理し、両者の共通点と相違点を明確にしたうえで、それぞれの許容性と問題性について考える必要がある。本稿では、患者の自己決定権と患者の意思を考慮しない他者決定との中間領域の中に、妥当な解決策を見出すべく考察を進める。まず、安楽死については、(1)純粋型安楽死、(2)間接的安楽死、(3)積極的安楽死、(4)消極的安楽死、に分類して考察する。とくに(3)では、日本の判例を素材として取り上げる。次に、尊厳死については、(1)患者の治療拒絶意思が明確な場合、(2)それが十分明確でない場合、(3)それが完全に不明確な場合、に分類して、アメリカの判例を参照しながら考察する。このような考察方法を通じて、さまざまな専門分野の人々が議論できる共通の基盤が作られることを期待したい。
著者
柳原 良江
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.21, no.1, pp.12-21, 2011-09-25 (Released:2017-04-27)

代理出産の是非に対する議論を深める上では、まずは現在の混乱の根元に横たわる倫理的な問いに対峙する必要がある。本稿の目的は、代理出産の展開に対する歴史的経緯と、その認識枠組みに対する変遷をたどり、この問いを明確化することである。他者に依頼して子を産ませる行為は、洋の東西を問わず、複数の文化の中に存在していたが、それらはキリスト教に影響された性規範や、近代的な人権意識によって次第に廃止され、代理出産のニーズは存在しつつも不可視化された状態にあった。1976年以降、米国でノエル・キーンをはじめとする斡旋業者が、この行為を科学の進歩主義や、身体の自律を謳う一部のフェミニズム思想など、近代的な枠組みの中で再提示したことを契機に、この行為に対する要請は再び表面化し、現在では装いを新たにした代理出産が、広く用いられている。こうした歴史的展開から、代理出産の根底にあるのは、他者の身体を利用する行為に対する倫理的問いであると言えよう。
著者
土屋 貴志
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.4, no.2, pp.125-129, 1994-10-20 (Released:2017-04-27)

オーストラリアの哲学者ピーター・シンガーは選好功利主義に立って、重い障害をもつ新生児の安楽死を擁護するが、この主張はドイツ語圏の人々に、ナチスの「安楽死」の苦い記憶を想起させることになった。シンガーを招いたシンポジウムは障害者を中心とする広汎な抗議行動のために軒並み中止に追い込まれ、ドイツのマスコミはシンガーを「ファシスト」呼ばわりした。攻撃はさらに生命倫理学や応用倫理学、果ては分析哲学全般にまで飛び火し、これらの分野の研究者は学問的生命すら危ぶまれている。日本国内にも、バイオエシックスを弱者を切り捨て生命操作を押し進めるためのイデオロギーとみなす見方が一部にある。「シンガー事件」は、バイオエシックスの本質と意義を再考し、今後の日本の生命倫理学のあり方を考える上で、看過できない重大な問題を提起している。
著者
大桃 美穂 鶴若 麻理
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.28, no.1, pp.11-21, 2018-09-29 (Released:2019-08-01)
参考文献数
18
被引用文献数
2

アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning、以下 ACPとする) のプロセスの中で重要な位置を占める「ケア提供者―療養者間」のコミュニケーションとケアがいつどのようになされることが療養者の望む生き方の実現と結びつきやすいのか「独居高齢者―訪問看護師間」の援助の分析を通してACPのプロセスと具体的支援を考察した。経験年数3年以上の訪問看護師26名を対象に半構造化面接を行い、提供された36事例を分析した。ACPを促進する要因として【療養者から専門職として信頼される】【療養者の意向を明らかにする】【選択肢を提示する】【不安の原因を探り軽減するよう関わる】【迅速な支援と技術で意向を実現するタイミングを逃さない】の5 つの構成要素と各要素を達成するための具体的支援を抽出した。ACPの障壁となる要因として【信頼関係が築けない】【意向がわかりづらい】【医療者の判断と療養者の意向に相違がある】【不安が解消されない】【療養者の意識レベルがクリアでない】【療養者の価値観と在宅支援方法の対立がある】の6 つの構成要素を抽出した。「ACPを促進する要因」「ACPの障壁となる要因をとりのぞくために訪問看護師が考慮すべき事項」を援助に取り入れることは、在宅ケアにおけるACPの質を担保することにつながると示唆された。
著者
高井 ゆと里 松井 健志
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.31, no.1, pp.29-36, 2021-09-28 (Released:2022-08-01)
参考文献数
45

COVID-19パンデミック下において、研究者たちは新型コロナウイルスと対峙するための治療法やワクチン の開発に挑んでいる。しかし、そうした治療薬やワクチンの殆どすべては、妊婦に使用されることを想定していない。それらが妊婦に使用される場合の有効性や安全性は、研究されていないのである。妊婦という集団 は、COVID-19関連研究から排除されることによって、COVID-19に対処するための治療やワクチンから遠ざ けられている。歴史的に、妊婦は臨床研究から排除されてきた。それは妊婦と胎児を守るという「倫理的な理由」に基づくものであった。本論文では妊婦が研究から排除されてきた歴史を整理したのち、妊婦の積極的な研究包摂を説く議論や運動が近年急速に高まっている米国の状況を確認する。その作業を通じて、妊婦の研究包摂を積極的に支持する議論を正当化するにあたって「正義」の概念が重要な役割を果たすことを確認する。
著者
柳原 良江
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.17, no.1, pp.223-232, 2007
参考文献数
17
被引用文献数
2

欧米諸外国では1980年代より同性愛カップルが養子縁組をしたり、人工授精を経て妊娠・出産して得た子を育てる場合がみられており、近年わが国でも同様の事例が見られるようになってきた。本研究では、当事者への聞き取り調査を通じて、わが国での現状を把握するとともに、一般化する生殖医療がもたらす課題について検討する。調査協力者は子育てをしている女性同性愛者カップル2組であり、ともに人工授精を試み、1例は妊娠・出産したが、もう1例は妊娠には至らず、米国人のパートナーへ国際養子縁組を迎えている。彼女たちの子育ては、親族や地域の人々の支援を得ながら行われているが、それはわが国では、協力者たちが例外的存在として捉えられているためであり、同性愛者の子育ては、未だ不可視的な状態だと考えられる。本調査の結果は、わが国でも今後は、生殖と個人の性的状況との関わりを問うことの重要性を示すものとなった。
著者
高井 ゆと里
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.32, no.1, pp.12-20, 2022-09-28 (Released:2023-08-01)
参考文献数
41

本稿では、医療資源の分配をめぐる正義を論じる政治哲学や生命倫理学の議論が希少性疾患をどのように扱 うかを批判的に吟味する。まず、コスト対効用比に注目するQALY評価は、希少性疾患の治療費が総じて高 く、またその現状は正義とは無関係の資本主義の論理によるものであるため、希少性疾患を不当に不利に扱うものである。他方で運の平等主義は、実際の分配則として同時に支持される仮想的保険市場が希少事例を除外するため、やはり希少性疾患に対して不利な理論とならざるを得ない。加えて、いずれの理論もそのうちに健常主義的な前提を抱えており、しばしば「障害」カテゴリーと密接な関係にある希少性疾患(患者)に対して差別的な議論を展開してもいる。希少性疾患の患者集団がそのもとに置かれている不正義を解消するためには、分配的正義論における健常主義を乗り越えるのみならず、社会の障害者差別を可能な限り解消し、希少性疾患の研究開発の遅れを産み出してきた、医学研究を取り巻く環境をも変える必要がある。
著者
長瀬 修
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.125-129, 1997-09-08
被引用文献数
2

ろう児への人工内耳手術が論争を呼んでいる。人工内耳手術とは内耳に小さな電極を挿入し、音を電気信号に変換、聴神経に直接、電気刺激を伝える不可逆的な手術である。ろう者の組織の多くは各国でろう児への人工内耳手術に反対する運動を繰り広げ、95年の世界ろう者会議は「ろう児に人工内耳手術を勧めない」と決議した。手話を確固たる言語として認識する動きと、ろう文化の主張が背景にある。日本でも93年の「Dプロ」の結成を契機にろう文化運動は上げ潮である。ろう児への人工内耳手術に対しては、(1)現技術レベルの人工内耳は中途半端であり、音声言語、手話言語共に身につかないという批判と、(2)聴者である親が本人の自己決定抜きで、ろう者を聴者に変えようとするのは許されないという倫理的な批判がある。ろう者としての独自の世界があることを、聴者の親に伝える努力が求められている。ろう者自身の組織から、ろう児の親への積極的な情報提供、相談の役割が期待される。