言及状況

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ピエール瀧がドイツで使っていたような話しあるが、 金先生論文より ドイツ麻薬剤法第三一条a(以下、麻薬剤法と略す)に基づい て、自己使用目的で、第三者に危害を与えないやり方で、少量の違法薬物の所持等に関して、検察官は刑事訴追を免除することができる 。 https://t.co/Gv3rqw3Zqv

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