言及状況

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→何らかの不利益措置を受けるといった事情がある場合には、それは暗黙の指示に従った「労働」以外のなにものでもない。”(p.79) 以上、萬井隆令(2005)「公立学校教師と時間外労働—給与特別措置法の解釈・運用上の問題点—」(https://t.co/9R4uC82MAw)より

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