著者
穐山 守夫
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.44, no.2, pp.177-201, 2006-09-30

小泉政権の構造改革路線の思想的基盤である新自由主義は,経済学のみならず政治学及び法学の領域においても注目されている。そこで本稿はリバタリアニズムを経済学的・政治学的観点を踏まえながら主として法学的観点から体系的に検討するものである。まず,新自由主義の種類とその台頭の背景を述べる。次に主要な新自由主義論者の見解を検討する。その際,新自由主義論者を小さな政府論者・最小国家論者・無政府資本主義者に分類し,これらの論者のうち代表的な論者の見解を順次検討する。小さな政府論者として帰結主義的に小さな政府を主張するハイエク・フリードマンと立憲契約に基づき小さな政府を主張するブキャナンを検討する。最小国家論者として,自然権論的リバタリアンであるノージックと帰結主義的リバタリアンであるランディ・バーネットを批判的に検討する。無政府資本主義者として功利主義的・帰結主義的無政府主義者であるD.フリードマンと自然権的無政府主義者であるM.N.ロスバードの見解を吟味する。最後に多元的な根拠付けをするが,基本的には自然権的リバタリアンの立場に立つ古典的自由主義者である森村進の見解を批判的に検討する。次いでこの新自由主義的見解に基づいて日本国憲法を体系的に解釈する。以上を踏まえて新自由主義の特徴を摘出する。結びとして新自由主義の意義と問題点を総括する。

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