- 著者
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多田 望
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 熊本法学 (ISSN:04528204)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, pp.137-169, 2009-03-20
最近、証言拒絶権が問題となった一連の国際司法共助事件が発生した。米国裁判所に係属する損害賠償請求事件に関して二国間共助取決めに基づいて日本における証人尋問が嘱託され、日本の裁判所がこれを実施する中で、証人である記者が取材源の秘匿を理由に主張した証言拒絶権の存否が問題となったのである。事件を扱った下級審裁判所の中には、尋問事項の一部について証言拒絶を認めないものも出たが、最決平成十八年一〇月三日は、日本の民事訴訟法一九七条一項三号の解釈として取材源の秘匿に重きを置いた利益衝量により証言拒絶を認める決定をし、その後の事件処理においては、記者の取材源秘匿を認める証言拒絶権の行使が肯定されていった。本稿は、この事件を契機として、国際民事訴訟における証言拒絶権について、その法選択問題に関するアメリカ法律協会『抵触法第二リステイトメント』の関係諸規則を検討するものである。