- 著者
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北嶋 秀子
- 出版者
- 一般社団法人日本色彩学会
- 雑誌
- 日本色彩学会誌 (ISSN:03899357)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.83-94, 2009-06-01
日光東照宮(以下,東照宮)・陽明門の正面に懸かる勅額は,人目につきやすい箇所に配されている為,特別な意味が込められていると考えられる.「極彩色」と称されるその類は,勅額のほかに「置紋」と呼ばれる独特な意味を与えられた「青地に金彩」の紋様として,水盤舎・虹梁などに見出される.置紋の形象には龍や鳳凰などが採用され,いずれも徳川家康(1542-1616,以下,家康)を象徴するものであると一般的には理解される.「青地に金彩」を陰陽五行説の五色から検証する場合,「金=黄+金属光沢」と表すことができるので,色相においては青と黄で比較しなければならない.青と黄を字義から検証すると,青は「青侍」のように官位の低いことを表し,また中国では「青袍」が「賎者の服」とされることから,身分の低い者の服の色であることがわかった.それに対して色相・黄は天皇と皇太子だけに着用を許された「禁色」として用いられる色である.青と黄が身分や官位において対照的な色相であることは新たな発見であった.東照宮において,その「極彩色」の代表とも目される「青地に金彩」は,「視覚的な対照性」と「色格における対照性」という2つの対照性をもって成り立つ.金のもつ意味は黄に準じるが,さらに権力や富を象徴するのが金であり,この部分が東照宮では大きな意味をもつ.すなわち,勢い猛の徳川幕府や家康を「極彩色」や「金」で表したのである.