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単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても、敗因どおりに犯罪事実を認定することが許されるか
著者
高倉 新喜
出版者
山形大学
雑誌
山形大学法政論叢
巻号頁・発行日
vol.51, pp.37-48, 2011-10-28
言及状況
変動(ピーク前後)
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分布
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こんな論文どうですか? 単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても、敗因どおりに犯罪事実を認定することが許されるか(高倉 新喜),2011 https://t.co/o8BaLcknsv
こんな論文どうですか? 単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても、敗因どおりに犯罪事実を認定することが許されるか(高倉 新喜),2011 https://t.co/o8BaLc2MAX
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/110008699682
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