- 著者
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善積 京子
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.66-74, 2005-05-28
近代婚姻制度では、婚姻と性と生殖の〈三位一体〉制度がとられ、子どもを産み・育てるという再生産機能は婚姻内だけに期待され、親子関係は婚姻関係と結びつけられ、嫡出推定によって法的な父親が定められる。先進諸外国では近年、同棲・婚外出産・離婚・ひとり親家庭や再婚家庭が増え、人間の再生産機能は婚姻家族だけでなく多様な形態の家族によって遂行されるようになる。子どもの人権尊重やライフスタイルへの中立性の視点から、家族法が改正され、「嫡出・非嫡出子」の概念が取り除かれ、「嫡出推定」「嫡出否認」の制度は廃止される。親の婚姻関係を超えて父子関係が形成され、離婚後も共同親権が認められる。一方日本においては、婚前の性関係は一般的になるものの、嫡出性の規範が支持され、「婚姻-生殖」の結合関係が維持される。日本では、法的親子関係がいかに婚姻制度を軸にして展開されているかを、親の婚姻関係の有無で異なる父子関係の形成、嫡出推定の排除方法、国際婚外子の国籍、非婚の父の出生届、離婚後の単独親権や養育責任追及制度から検討し、その問題点を明かにする。