言及状況

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間題は、医師が行なうのでなければ衛生上の危害の生ずる虞れのある行為が具体的に何んであるかということである。しかしこれは、不可能であろう。それは、衛生上の危害は具体的にまた個別的に何んであるかを予め示すことができないからである。 https://t.co/HsNPMGLc7p
保健指導・助産とくに看護と保健婦助産婦看護婦法第三七条の規定 https://t.co/HsNPMGLc7p 保助看法は、つぎのような診療への積極的行為を認めている。 a 主治の医師・歯科医師の指示のないときは、とくに一般的に傷病者の療養上の指導を行なうことができるであろう

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