著者
安念 潤司
出版者
中央大学
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.10, no.1, pp.33-61, 2013-06

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、多年にわたり、ライセンスの方法として「包括許諾」「包括徴収」と呼ばれるブランケット方式を採用してきた。これに対して公取委は、私的独占に当たるとして排除措置命令を発したが、JASRACの審判の申立を受けた公取委は、原処分を取り消す審決をなした。この審決に対して、JASRACの競争事業者がその取消しを求めて東京高裁に出訴した。競争事業者は、排除措置命令取消審決を争う原告適格を有するのであろうか。本論文は、独禁法、行訴法はもとより、特許法、民訴法など関連の法分野の制度や議論を鳥瞰しつつ、競争事業者に原告適格はないとする結論を導いたものである。

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こんな論文どうですか? 公取委審決取消訴訟の原告適格について(安念 潤司),2013 https://t.co/lOvAMZYMZN  日本音楽著作権協会(JASRAC)は、多年にわたり、ライセ…
こんな論文どうですか? 公取委審決取消訴訟の原告適格について(安念 潤司),2013 https://t.co/lOvAMZYMZN  日本音楽著作権協会(JASRAC)は、多年にわたり、ライセ…

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