著者
安念 潤司
出版者
成蹊大学法学会
雑誌
成蹊法学 (ISSN:03888827)
巻号頁・発行日
no.24, pp.p181-204, 1986-03
著者
安念 潤司
出版者
中央ロー・ジャーナル編集委員会
雑誌
中央ロー・ジャーナル = Chuo Law Journal (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.17, no.3, pp.139-167, 2020-12-20

受験界で広く知られる「LRAの基準」について、薬事法違憲判決が述べているところをできるだけ厳密に再構成し、その上で、2012年の司法試験(論文式)の憲法の問題(設問は、筆者が適当に修正した)に適用する手順を解説した。
著者
安念 潤司
出版者
有斐閣
雑誌
ジュリスト (ISSN:04480791)
巻号頁・発行日
no.1279, pp.31-42, 2004-11-15
著者
安念 潤司
出版者
成蹊大学法学会
雑誌
成蹊法学 (ISSN:03888827)
巻号頁・発行日
no.27, pp.p131-172, 1988-03
著者
安念 潤司
出版者
中央ロー・ジャーナル編集委員会
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.13, no.2, pp.143-172, 2016-09

株式会社が支払う政治資金パーティーの対価のうち、当該パーティーに出席しなかった人数に対応する金額が政治資金規正法4条3項にいう「寄附」に当たるか、という問いに対して、出席の予定がもともとない場合であれ、あるいは、チケット購入時にはあったがその後の事情によって出席できなくなった場合であれ、対価の支払額が同法所定の上限額150万円以内であれば寄附には当たらない、と答えるものである。
著者
安念 潤司
出版者
中央ロー・ジャーナル編集委員会
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.15, no.4, pp.93-118, 2019-03

本稿の中心的な検討対象である伊方3号機広島高裁決定について、先行する裁判例を分析しつつ、その発想の特色を、立証責任の配分という法律家に馴染み深い考え方に沿って説明した。併せて、本決定がいかなる意味で「科学裁判」であるのか、そうであるとして、裁判所の判断能力が当然に劣るといえるか、についても検討した。
著者
安念 潤司
出版者
中央ロー・ジャーナル編集委員会
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.11, no.3, pp.103-123, 2014-12

本邦に在留しない外国人(いわば「在外外国人」)が日本国憲法上の権利を享受するのであろうか、また、享受するとしてどの程度においてなのであろうか。この問題は、マクリーン事件最高裁判決では明示的には触れられなかった。本稿では、外国法人の日本国内における行動が憲法上の保護を受けるのか、という問題を立てて、それを事例問題形式で考察した。解説の行論上、内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権の意義についても触れた。
著者
安念 潤司
出版者
中央大学法科大学院 ; 2004-
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.17, no.3, pp.139-167, 2020-12
著者
安念 潤司
出版者
中央ロー・ジャーナル編集委員会
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.15, no.3, pp.127-146, 2018-12

火山噴火についての基礎的知識を整理した後、伊方原発3号機について火山影響評価がどのようになされたかを概観したもの。
著者
安念 潤司
出版者
中央ロー・ジャーナル編集委員会
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.10, no.1, pp.33-61, 2013-06-30

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、多年にわたり、ライセンスの方法として「包括許諾」「包括徴収」と呼ばれるブランケット方式を採用してきた。これに対して公取委は、私的独占に当たるとして排除措置命令を発したが、JASRACの審判の申立を受けた公取委は、原処分を取り消す審決をなした。この審決に対して、JASRACの競争事業者がその取消しを求めて東京高裁に出訴した。競争事業者は、排除措置命令取消審決を争う原告適格を有するのであろうか。本論文は、独禁法、行訴法はもとより、特許法、民訴法など関連の法分野の制度や議論を鳥瞰しつつ、競争事業者に原告適格はないとする結論を導いたものである。
著者
安念 潤司
出版者
中央大学
雑誌
中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
巻号頁・発行日
vol.10, no.1, pp.33-61, 2013-06

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、多年にわたり、ライセンスの方法として「包括許諾」「包括徴収」と呼ばれるブランケット方式を採用してきた。これに対して公取委は、私的独占に当たるとして排除措置命令を発したが、JASRACの審判の申立を受けた公取委は、原処分を取り消す審決をなした。この審決に対して、JASRACの競争事業者がその取消しを求めて東京高裁に出訴した。競争事業者は、排除措置命令取消審決を争う原告適格を有するのであろうか。本論文は、独禁法、行訴法はもとより、特許法、民訴法など関連の法分野の制度や議論を鳥瞰しつつ、競争事業者に原告適格はないとする結論を導いたものである。
著者
安念 潤司
出版者
國家學會事務所
雑誌
國家學會雑誌 (ISSN:00232793)
巻号頁・発行日
vol.97, no.11, pp.p711-761, 1984-12