著者
滝原 啓允
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.7, pp.473-508, 2014-12

本稿は、第一に職場環境配慮義務法理の形成と現状を明らかにすることを、第二に同法理の独自意義を探ることを、第三に同法理による行為規範を明確にすべく試論することを目的とする。こと訴訟実務にあって職場環境配慮義務は、ときとして安全配慮義務と混交されているようにも思われるが、前者は精神的人格価値への着目から形成され、後者は身体的人格価値への着目から形成されたものである。そのため、両義務法理間には自ずと差異が生じ、また、両法理の淵源・趣旨・現状からして、前者法理は予防のみならず事後救済にも多くを割く規範を、後者法理は予防に重点を置いた規範を要請する。そして、一方の法理が妥当するものの、もう一方の法理が妥当しないという事案がみられることからして、職場環境配慮義務法理に独自意義を見出すことができる。同義務違反は債務不履行を構成するとの観点から、同義務内容の契約への取り込みを容易にするため、裁判例を素材ないし手掛かりとして職場環境・使用者の意識・事後的救済につき行為規範の抽出・明確化を試み、もって近年のいわゆる「職場いじめ」問題に対する有効な処方としたい。

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