言及状況

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@kewzy 下リンクは桃山学院大学法学部・江藤隆之教授の論文です。8~10頁目をお読みいただければ。 https://t.co/QtaI519HUh https://t.co/QVIOIpgLy3
https://t.co/QtaI51riLP てす
@kewzy 日常用語として該当すると判断されているのだと思いますが、法解釈は、日常用語による解釈と齟齬が生じます(同じであれば、法解釈学は不要になります。)。鉄道営業法34条2号の法解釈については下記論文の9・10頁が参考になります。 https://t.co/COutvAwAgm
@riosis11 @BoxAB2000 @KazuyaKun5 @444_444_a @sabetsukinshi @qNrubYkCPzi128v 制止の主体を限定しているので、あえて法文の語句を挙げるとすれば、「制止」の限定解釈なのでしょう。刑法学者や著名な刑事裁判官も限定解釈しています。 https://t.co/Yu5pUCNPTE
@riosis11 @BoxAB2000 @KazuyaKun5 @444_444_a @sabetsukinshi @qNrubYkCPzi128v 真偽は確かめる必要はありますが、平成16年(ネ)2773号の大阪高裁判決は御堂筋線の大阪高裁判決と異なる判断を下している可能性があります。 https://t.co/yaG0azdzjI 刑法学者も下記のように適用に否定的ですし、御堂筋線の大阪高裁判決の方が、特殊な判断な可能性も。 https://t.co/QwePujTyY9

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