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@todateyoshiyuki 東電OL事件の勾留の裁判についての内容的確定力を肯定した最決平12.9.27刑集54巻7号910頁に関する福崎伸一郎最高裁調査官解説平成12年度211頁と先行判例最決昭56. 7. 14刑集35巻5号497頁についての木谷明最高裁調査官解説昭和56年度195頁が参考になりそうです。 https://t.co/kPG5fKEGYM
@SyuuitiKitagata 当該大学による自主的規制であり、天皇機関説事件のような国家(政府)による弾圧的な要素は皆無です。 https://t.co/E6WmFbhvWA
「近年、条約法の専門家や実務家の立場から、国家自身が二国間関係および多数国間関係において、法的拘束力をもたないものの非常に重要な問題を扱う国際合意を結んでおり、しかもこうした例が非常に頻繁であることが指摘されている。」 https://t.co/fzHjeEqRdM
@tamai1961 行政法学者の中には、「私人同然の立場」ではなく「固有の資格」と主張する方もいるようです。 https://t.co/niHvhTIzjU https://t.co/JptBIpltOt
@kewzy 日常用語として該当すると判断されているのだと思いますが、法解釈は、日常用語による解釈と齟齬が生じます(同じであれば、法解釈学は不要になります。)。鉄道営業法34条2号の法解釈については下記論文の9・10頁が参考になります。 https://t.co/COutvAwAgm
@riosis11 @BoxAB2000 @KazuyaKun5 @444_444_a @sabetsukinshi @qNrubYkCPzi128v 制止の主体を限定しているので、あえて法文の語句を挙げるとすれば、「制止」の限定解釈なのでしょう。刑法学者や著名な刑事裁判官も限定解釈しています。 https://t.co/Yu5pUCNPTE
@riosis11 @BoxAB2000 @KazuyaKun5 @444_444_a @sabetsukinshi @qNrubYkCPzi128v 真偽は確かめる必要はありますが、平成16年(ネ)2773号の大阪高裁判決は御堂筋線の大阪高裁判決と異なる判断を下している可能性があります。 https://t.co/yaG0azdzjI 刑法学者も下記のように適用に否定的ですし、御堂筋線の大阪高裁判決の方が、特殊な判断な可能性も。 https://t.co/QwePujTyY9

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