著者
松田 章
出版者
慶應義塾大学大学院法務研究科
雑誌
慶應法学 (ISSN:18800750)
巻号頁・発行日
no.7, pp.109-168, 2007-03

平良木登規男教授退職記念号 = Essays commemorating the retirement of Professor Hiragaki Tokio presented by his colleagues and former students1 はじめに2 刑事訴訟における審判の対象3 「訴因の特定」に関する学説・判例4 訴因にはどのようなことが記載される必要があるのか5 「訴因の特定」を規定した刑事訴訟法256条3項の分析6 「審判対象画定に必要な事実」とは何か7 「訴因の特定」に関する判例の吟味 (1)「犯罪の日時、場所、方法」と「犯罪構成要件該当事実」とを区別する意味 (2)判例の事案における他の犯罪事実との区別8 「訴因の特定」のために「記載が必要な事実」と「記載が不要な事実」の仕分け (1)設例による検討 (2)絶対的訴因記載事項 (3)中間的訴因記載事項 (4)起訴状一本主義・余事記載との関係 (5)小括9 「訴因変更の要否」に関する学説 (1)「訴因変更の要否」に関する法律構成説と事実記載説 (2)「訴因変更の要否」に関する具体的防御説と抽象的防御説10 「訴因変更の要否」に関する判例の吟味 (1)従来の判例の立場 (2)昭和63年最高裁決定の論旨 (3)平成13年最高裁決定の論旨 (4)判例の理解11 「争点」と「訴因」 (1)「争点」と「訴因」の関係に関する判例 (2)判例による「訴因変更」と「争点顕在化措置」の要否に関する基準 (3)「訴因変更の要否等に関する判例基準」に関する学説 (4)「争点顕在化措置」とは何か12 訴因に関する検察官の釈明等の効力 (1)「審判対象の画定に必要な事実」に関する検察官の釈明等 (2)「審判対象の画定には必要ない事実であるが被告人の防御にとって重要な事実」に関する検察官の釈明等 (3)「審判対象の画定には必要ない事実であり被告人の防御にとっても重要とはいえない事実」に関する検察官の釈明等13 「訴因変更」と「争点顕在化措置」の要否に関する判例の立場の理解14 今後の研究計画など(本稿のおわりにあたって)

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こんな論文どうですか? 訴因の特定と訴因変更の要否 : 「刑事訴因事実論」の端緒(訴因の研究1)(松田章),2007 http://id.CiNii.jp/DWfJM

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