著者
宮脇 長人 表 千晶 小栁 喬 笹木 哲也 武 春美 松田 章 北野 滋
出版者
公益社団法人 日本食品科学工学会
雑誌
日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
巻号頁・発行日
vol.64, no.2, pp.98-101, 2017-02-15 (Released:2017-03-01)
参考文献数
8
被引用文献数
4

小型円筒型界面前進凍結濃縮試験装置およびスケールアップ用装置としての循環流壁面冷却型界面前進凍結濃縮装置を用いて日本酒の凍結濃縮を行った.前者においては,市販清酒のアルコール度数を12.5vol-%から24.0%に,また,後者においては市販日本酒原酒のアルコール度数を17.0vol-%から27.1%に濃縮することができた.後者の濃縮酒については,これをアルコール濃度基準で濃縮還元し,濃縮前試料と有機酸分布および香気成分分布を比較した結果,濃縮前後でほとんど変化はなく,界面前進凍結濃縮法により成分分布プロフィールを維持したままの濃縮が可能となることがわかった.このことは,濃縮前と比較して成分分布が大きく変化するこれまでの蒸留酒とは異なる,これまでにない新カテゴリーの日本酒および各種アルコール飲料の製造が可能となることを意味している.
著者
宮脇 長人 表 千晶 小栁 喬 笹木 哲也 武 春美 松田 章 田所 佳奈 三輪 章志
出版者
公益社団法人 日本食品科学工学会
雑誌
日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
巻号頁・発行日
vol.68, no.4, pp.159-165, 2021

<p>流路閉鎖循環方式界面前進凍結濃縮装置を用いてルビーロマン果汁の凍結濃縮を行い,糖度を14.6Brixから23.0Brixに濃縮することができた.濃縮果汁をBrix基準で濃縮還元し,濃縮前試料と有機酸分布および香気成分分布を比較した.有機酸分布については濃縮前後でほとんど変化はなく,また,香気成分分布についても,その分布プロフィールはそれほど変化していない高品質濃縮が可能であることがわかった.</p><p>凍結濃縮果汁を発酵させてルビーロマンワインを試作した結果,アルコール濃度は14.5vol-%となり,本方法によれば補糖を必要とすることなく,十分に高いアルコール濃度が得られることがわかった.ルビーロマンワインの有機酸分布においては,発酵前後ともリンゴ酸が主成分であるが,発酵によりピログルタミン酸,乳酸が僅かに増加,酢酸,コハク酸が大きく増加した.また香気成分分析においては,発酵により原果汁香気成分のいくつかは消失し,これに代って,ethanol,isoamyl acetate,isoamyl alcohol,ethyl octanoate,phenethyl alcohol,octanoic acid,decanoic acidなど,発酵生産物が大きく増大したものの,試作ルビーロマンワインは全体としてはルビーロマン香気成分を十分保持していることがわかった.以上により,界面前進凍結濃縮果汁を用いることで,これまでに無い,新しいタイプのルビーロマンワイン製造への可能性が示された.</p>
著者
松田 章
出版者
慶應義塾大学大学院法務研究科
雑誌
慶應法学 (ISSN:18800750)
巻号頁・発行日
no.7, pp.109-168, 2007-03

平良木登規男教授退職記念号 = Essays commemorating the retirement of Professor Hiragaki Tokio presented by his colleagues and former students1 はじめに2 刑事訴訟における審判の対象3 「訴因の特定」に関する学説・判例4 訴因にはどのようなことが記載される必要があるのか5 「訴因の特定」を規定した刑事訴訟法256条3項の分析6 「審判対象画定に必要な事実」とは何か7 「訴因の特定」に関する判例の吟味 (1)「犯罪の日時、場所、方法」と「犯罪構成要件該当事実」とを区別する意味 (2)判例の事案における他の犯罪事実との区別8 「訴因の特定」のために「記載が必要な事実」と「記載が不要な事実」の仕分け (1)設例による検討 (2)絶対的訴因記載事項 (3)中間的訴因記載事項 (4)起訴状一本主義・余事記載との関係 (5)小括9 「訴因変更の要否」に関する学説 (1)「訴因変更の要否」に関する法律構成説と事実記載説 (2)「訴因変更の要否」に関する具体的防御説と抽象的防御説10 「訴因変更の要否」に関する判例の吟味 (1)従来の判例の立場 (2)昭和63年最高裁決定の論旨 (3)平成13年最高裁決定の論旨 (4)判例の理解11 「争点」と「訴因」 (1)「争点」と「訴因」の関係に関する判例 (2)判例による「訴因変更」と「争点顕在化措置」の要否に関する基準 (3)「訴因変更の要否等に関する判例基準」に関する学説 (4)「争点顕在化措置」とは何か12 訴因に関する検察官の釈明等の効力 (1)「審判対象の画定に必要な事実」に関する検察官の釈明等 (2)「審判対象の画定には必要ない事実であるが被告人の防御にとって重要な事実」に関する検察官の釈明等 (3)「審判対象の画定には必要ない事実であり被告人の防御にとっても重要とはいえない事実」に関する検察官の釈明等13 「訴因変更」と「争点顕在化措置」の要否に関する判例の立場の理解14 今後の研究計画など(本稿のおわりにあたって)