- 著者
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山田 彩起子
- 出版者
- 明治大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 文化継承学論集
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.(57)-(66), 2007-03-23
中世前期の王家をめぐる研究の進展に伴い、当該期の不婚内親王の存在が、これまでは主に女院領及びこれに付随する追善仏事に関する研究(1)や八条院暲子内親王という個別女院に関する研究(2)の中でクローズアップされてきた。さらに最近では、中世前期における女帝の存在の可能性をめぐる研究(3)においても、不婚内親王の存在が注目されている。 当該期には、前後の時代においては天皇の配偶者(又はその経験者)や生母に付与された后や女院という身位が、不婚内親王にも付与されている。その契機は、不婚内親王が近親の天皇の母に擬されたこと(以下、天皇のかような擬制的な母を「准母」と表記する)であった。すなわち、十一世紀末の白河院政期初頭に、白河の娘で当今堀河の同母姉堤子内親王(後の郁芳門院)が堀河の母に擬され、国母という理由で后ついで女院となったことを嚆矢として、度々准母が出現し、后や女院の身位を得てゆくのである。