著者
西牧 正義 NISHIMAKI Masayoshi
出版者
岩手大学人文社会科学部
雑誌
アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
巻号頁・発行日
no.86, pp.107-117, 2010-06

最高裁判所第3小法廷平成10年2月10日判決以来(金融法務事情1535号64頁,金融商事判例1056号6頁),差押えを禁止された債権1)であっても,これらの差押禁止債権が受給者の預金口座に振り込まれ預金債権となると債務者(差押禁止債権の受給者)の一般財産として債権者による差押えが原則として可能になる。差押禁止債権も預金口座に振り込まれれば,預金債権として区別がつかなくなり,差押禁止債権と他の一般財産としての預金債権とを判別することができないことから,差押禁止債権が預金口座に振り込まれることによって生じる預金債権は,原則として,差押禁止債権としての属性を承継しないということがその理由とされる。

言及状況

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@nauchan0626 妙録 https://t.co/MQgGIH8Yxo 最判 平10.2.10 は、預金債権は(給与債権の)差押禁止債権としての属性を承継しないとしているようです。 この判例があるので、今回も預貯金債権の全額を差押えられたようです。

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