著者
桜井 陽二
出版者
明治大学政治経済研究所
雑誌
政経論叢 (ISSN:03873285)
巻号頁・発行日
vol.42, no.4, pp.203-246, 1974-03

一九五八年、ドゴールの政権復帰が成り、彼の政府の下で新憲法が起草されることになったとき、新憲法下の大統領の政策決定過程における役割が前共和制下のそれとは全く異なるものになるだろうということは誰の目にも明らかであった。なぜなら、ドゴールは、すでに一九四六年のバイユーでの演説以来、著作、演説、記者会見などの機会を通じて、伝統的共和制の欠陥を攻撃し、その対案を訴えていたからである。ドゴールが一九四七年、自らの構想に基づく国家機構改革を第一目標に掲げて開始した「フランス国民連合RPF」運動は、結局失敗した。しかし、五八年憲法では、あたかも、第五共和制の本質、すなわち、国民と「救国の英雄」の同盟を象徴するかのように国民主権の宣言(第一章)の直後に大統領に関する規定(第二章)が置かれ、前共和制憲法とは全く逆に、大統領は諸制度の筆頭に据えられることになった。

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