- 著者
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上野 正雄
- 出版者
- 明治大学法律研究所
- 雑誌
- 法律論叢 (ISSN:03895947)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.113-133, 2009-09
二〇〇七年五月一四日、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(マスコミ略称「国民投票法」)が成立し、同月一八日公布された。この法律では、「日本国民で年齢十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」(同法三条)とされているが、付則三条一項において「国は、この法律が施行されるまでの間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされたうえ、同条二項において「前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条…略…の規定の適用については、これらの規定中『満十八年以上』とあるのは『満二十年以上』とする。」こととされた。