著者
上野 正雄
出版者
日本犯罪社会学会
雑誌
犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
巻号頁・発行日
vol.42, pp.65-71, 2017

少年法は保護処分すなわち教育によって少年を更生させようとする.しかし,近時の少年法を巡る 動きを見ると少年の責任を追及するという姿勢が強くなってきている.その背景には,少年を可塑性 が高いという点で質的に成人と異なる存在と見るか(子ども観),少年と成人の連続性を重視して本質 的な相違はないと見るか(小さな大人観),法対象者の見方の違いがある.このような中で,近時の脳 科学・神経科学の進歩は,衝動的行動を抑制する前頭前皮質の成熟は20代後半まで緩徐に進行するが, 感情をつかさどる大脳辺縁系は10歳頃に始まる思春期に成熟が促進され,この両者の成熟速度の不均 衡のため,10代の若者は危険な行動に走りがちだが,一方で環境に素早く適応することができる,と いう知見をもたらした.これは「子ども」観が拠って立つ科学的根拠の一つとなる.反面,非行少年 に対する責任を追及するという方策は,少年の更生とそれによる社会の安全確保にとって望ましいも のではないことになる.その上で,「子ども」観の徹底という点から,少年法上のいくつかの制度につ いてどのように解釈し,運用することが適切なのかを検討する.
著者
上野 正雄
出版者
日本犯罪社会学会
雑誌
犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
巻号頁・発行日
vol.42, pp.65-71, 2017 (Released:2018-10-31)

少年法は保護処分すなわち教育によって少年を更生させようとする.しかし,近時の少年法を巡る 動きを見ると少年の責任を追及するという姿勢が強くなってきている.その背景には,少年を可塑性 が高いという点で質的に成人と異なる存在と見るか(子ども観),少年と成人の連続性を重視して本質 的な相違はないと見るか(小さな大人観),法対象者の見方の違いがある.このような中で,近時の脳 科学・神経科学の進歩は,衝動的行動を抑制する前頭前皮質の成熟は20代後半まで緩徐に進行するが, 感情をつかさどる大脳辺縁系は10歳頃に始まる思春期に成熟が促進され,この両者の成熟速度の不均 衡のため,10代の若者は危険な行動に走りがちだが,一方で環境に素早く適応することができる,と いう知見をもたらした.これは「子ども」観が拠って立つ科学的根拠の一つとなる.反面,非行少年 に対する責任を追及するという方策は,少年の更生とそれによる社会の安全確保にとって望ましいも のではないことになる.その上で,「子ども」観の徹底という点から,少年法上のいくつかの制度につ いてどのように解釈し,運用することが適切なのかを検討する.
著者
上野 正雄
出版者
明治大学法律研究所
雑誌
法律論叢 (ISSN:03895947)
巻号頁・発行日
vol.82, no.1, pp.113-133, 2009-09

二〇〇七年五月一四日、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(マスコミ略称「国民投票法」)が成立し、同月一八日公布された。この法律では、「日本国民で年齢十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」(同法三条)とされているが、付則三条一項において「国は、この法律が施行されるまでの間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされたうえ、同条二項において「前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条…略…の規定の適用については、これらの規定中『満十八年以上』とあるのは『満二十年以上』とする。」こととされた。
著者
上野 正雄
出版者
明治大学法律研究所
雑誌
法律論叢 (ISSN:03895947)
巻号頁・発行日
vol.81, no.4, pp.35-60, 2009-03

罰金刑は刑罰の王である。もちろん我が国における裁判中の数量的割合においてであるが、後記のとおりそれがほぼ九割に達している以上、こう言っても間違いはないであろう。とすれば、そのあり様は刑事政策的観点から見て非常に重要なものであると言わざるを得ないはずである。では、現実はどうか。近時の社会の関心は死刑や絶対的無期刑といったより重大な刑罰に専ら向いているようである。全国紙においてさえ、労役場留置される罰金刑受刑者が近時増えている事態を、こともあろうに「モラル崩壊顕著に」という見出しで報道しているような状態である。本稿では、このような罰金刑について、その制度の仕組みと現状を概観したうえで、問題点とその改善策を労役場留置と日数罰金制を中心に検討することによって、刑事政策的により有意義な罰金刑のあり様を模索したい。