著者
塚本 明
出版者
三重大学人文学部文化学科
雑誌
人文論叢 (ISSN:02897253)
巻号頁・発行日
no.29, pp.13-29, 2012

近世の伊勢神宮直轄領に存在する被差別民について、その起源や役務、村内での位置、宇治・山田の被差別民との異同、周辺藩領の被差別民との関係等について考察を加えた。門前町の宇治・山田及び周辺農村は、宇治会合・三方会合が山田奉行の下で行政機能を持ち、神宮領としての実質はない。一方、地理的には離れる多気郡に、伊勢神宮が経済的基盤とする神宮直轄領たる五か村があり、住民らは神宮に年貢や諸役を負担し、また神宮特有の触穢観念も共有していた。これらの村々には、斃牛馬処理権を持つ「穢多」身分、村の警備役を担う非人番、竹製の簡素な楽器を用いて説教節を謡う雑種賤民「ささら」が存在した。彼らは身分に応じ、行き倒れ死体や死牛馬の片付け、神宮領特有の葬送儀礼「速懸」において最終的に埋葬する役を負うなど死穢を忌避する役割を持ち、同時に、周辺藩領の同一身分の者たちと領主関係を越えた身分集団を形成し、通婚や情報の共有、役負担などにおいて、密な関係を有した。ただし江戸時代後期には、斃牛馬処理権と役務負担、ささら身分を統括する三井寺近松寺の支配などを巡り、身分集団の頭支配から脱し、本村の意向に従っていく動きが見られる。参宮街道沿いに位置し賃稼ぎが盛んな当地では、農耕作の奉公人需要が高く、「穢多」身分の者が少なからぬ田畑を耕作していた。そしてそのことを、伊勢神宮も認識していた。文政六(一八二三)年に山田奉行が、「穢多」身分の者が納める年貢米の「穢れ」について神宮神官に問い合わせるが、神宮側は敢えてあいまいな形での収束を図る。総じて神宮領における被差別民は、生業や身分存在、役務などについて、周辺他藩領の被差別民と多くを共有し、差別の実態に関しても本質的な違いは認められない。

言及状況

Twitter (2 users, 2 posts, 0 favorites)

CiNii 論文 -  近世伊勢神宮直轄領の被差別民について https://t.co/QhRLQuOzei #CiNii

収集済み URL リスト