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IR
モトブシーサイドプラザ事件判決 : 「商号続用」責任、「債務引受広告」の意義を巡って
著者
仲宗根 京子
Nakasone Kyoko
沖縄大学地域研究所
沖縄大学法経学部
中央大学大学院法学研究科
出版者
沖縄大学地域研究所
雑誌
地域研究
(
ISSN:18812082
)
巻号頁・発行日
no.12, pp.89-95, 2013-09
沖縄海洋博は県民の期待を背負っていたが、出端を挫くように開業間もなく「モトブシーサイドプラザ」が破綻した。債権回収の為に運営に乗り出した建設業者らと、前渡金を払っていた旅行業者との法廷バトルで展開された法律議論(中でも債務引受広告の意義)をめぐる判例規範の形成は、38年経った現在にも通用する先駆的なものであった。本稿では、その古そうに見えて実は色あせていない判例に再びスポットを当てたい。
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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モトブシーサイドプラザ事件判決 : 「商号続用」責任、「債務引受広告」の意義を巡って https://t.co/bIAFPpOb4Z
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https://ci.nii.ac.jp/naid/120005444866
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