著者
仲宗根 京子
出版者
沖縄大学法経学部
雑誌
沖縄大学法経学部紀要 = Okinawa University JOURNAL OF LAW &ECONOMICS (ISSN:13463128)
巻号頁・発行日
no.22, pp.27-42, 2014-11-30

2011年の本件控訴審判例(注1)は,一般消費者が沖縄県で織られたものと認識するようなミ ンサー織等の表示をして販売していることが,不正競争防止法2条1項13号の定める被告商品の 原産地及び内容について誤認させる不正競争に当たり,これによって原告の営業上の利益が侵害 されたとして,3条に基づき,同表示を付した被告商品の販売に係る差止め等を求めるとともに, 4条に基づき,200 6年に損害金の支払を認めた原審(注2)の結論を維持したものである。本稿 では,この判例を基に,地方色豊かな工芸品に関わる誤認惹起行為について,「原産地」の意義や 法益侵害性の判断に関して,若干の考察を試みるものである
著者
仲宗根 京子 Nakasone Kyoko 沖縄大学地域研究所 沖縄大学法経学部 中央大学大学院法学研究科
出版者
沖縄大学地域研究所
雑誌
地域研究 (ISSN:18812082)
巻号頁・発行日
no.12, pp.89-95, 2013-09

沖縄海洋博は県民の期待を背負っていたが、出端を挫くように開業間もなく「モトブシーサイドプラザ」が破綻した。債権回収の為に運営に乗り出した建設業者らと、前渡金を払っていた旅行業者との法廷バトルで展開された法律議論(中でも債務引受広告の意義)をめぐる判例規範の形成は、38年経った現在にも通用する先駆的なものであった。本稿では、その古そうに見えて実は色あせていない判例に再びスポットを当てたい。