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〔商法五四二〕「シャンパンタワー」なる商標を指定役務「飲食物の提供」等に使用することは、国際信義に反するものとして、同商標が商標法四条一項七号に該当するとされた事例(知財高裁平成二四年一二月一九日判決)
著者
諏訪野 大
商法研究会
出版者
慶應義塾大学法学研究会
雑誌
法學研究 : 法律・政治・社会
(
ISSN:03890538
)
巻号頁・発行日
vol.87, no.3, pp.49-76, 2014-03
判例研究
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こんな論文どうですか? 〔商法五四二〕「シャンパンタワー」なる商標を指定役務「飲食物の提供」等に使用することは、国際信義に反するものとして、同商標が商標法四条一項七(諏訪野 大ほか),2014 https://t.co/mQK3ku6KMy 判例研…
こんな論文どうですか? 〔商法五四二〕「シャンパンタワー」なる商標を指定役務「飲食物の提供」等に使用することは、国際信義に反するものとして、同商標が商標法四条一項七号に該当するとされた(諏訪野 大ほか),2014 … https://t.co/mQK3ku6KMy
こんな論文どうですか? 〔商法五四二〕「シャンパンタワー」なる商標を指定役務「飲食物の提供」等に使用することは、国際信義に反するものとして、同商標が商標法四条一項七号に該当するとされた(諏訪野 大ほか),2014 … https://t.co/Aq2no8IHtP
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005479257
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