著者
諏訪野 大
出版者
近畿大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011-04-28

本研究では、我が国の法体系におけるテレビ番組フォーマットの位置づけを行った。テレビ番組フォーマット自体は著作物ではないが、番組制作に用いられるバイブルと言われる仕様書は著作物であり、その翻案物として保護される余地がある。不正競争防止法上、商品等表示に該当しない一方、営業秘密となりうるが、放送後は保護されない。法律上保護される利益への該当性については、最高裁の判例が厳しい解釈をしているため、現在では、不法行為の成立は困難である。信託財産として信託を設定することは可能であるが、テレビ番組フォーマットを排他的に独占する権利がないため、バイブルの著作権の信託による方が現実的である。