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桜上水住宅団地(東京都世田谷区・69年入居、404戸)の管理組合は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下、区分所有法)70条に基づく建物の一括建替え決議を区分所有者に諮り決議したのを受け、「マンションの建替え円滑化等に関する法律」(以下、円滑化法)9条1頂に基づく建替組合(原告X)を設立した。同決議に反対し建替えに参加しない旨回答した被告Yらに対し、Yらの区分所有権及び敷地利用権は円滑化法15条1項に基づく売渡請求により既に取得したとして、本件建物につき、明渡し及び、所有権移転登記手続、賃料相当遅延損害金を求めたところ、すべて建替組合である原告Xの主張通り認容された事例[東京地裁平成24.12.27判決] (共同研究 : 高齢者の財産管理)
著者
竹田 智志
出版者
明治学院大学法律科学研究所
雑誌
明治学院大学法律科学研究所年報
(
ISSN:21852278
)
巻号頁・発行日
no.30, pp.105-120, 2014
共同研究:高齢者の財産管理東京地方裁判所民事一部平成24年12月27日判決、平成22年(ワ)第38641号建物明渡等請求事件(控訴)、判時2187号51頁、LEX/DBインターネットTKC法律情報データベース文献番号25498700
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収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005486466
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