- 著者
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鈴木 一義
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.159-185, 2012-09-30
犯罪が増加し、処理すべき事案が増大すると、法執行機関は、被告人と協議し、刑事事件を迅速に終結させることによって裁判所の負担を軽減しようとする。アメリカ合衆国においては、大多数の刑事事件で有罪答弁によって迅速に科刑が行われているが、大陸法系諸国においても、答弁取引類似の制度が導入されており、アメリカ合衆国の影響はあるけれども、その度合いは各国毎に異なっていると指摘されている。 かかる各国毎の差異は、当該国において、いわゆる「司法取引」というものに対して如何なるメリットが求められているかを反映したものと評することも可能であろう。この点、例えば、国際刑事裁判所(ICC)においては、有罪であることを認める被告人に対して、コモンロー・英米法系と大陸法系モデルの中間的なアプローチを採用していると指摘されているが、国際刑事裁判が各国内の刑事裁判とは異なる特色を有している以上、そこにおいて求められる有罪答弁についてのメリットというものも一定の特色を持ったものになることが予想されよう。本稿では、かかる関心から、国際刑事裁判における有罪答弁は、アメリカ合衆国に典型的に見られるような有罪答弁とどこが違うのか、違うならば何故なのかといった論点について検討を試みることにより、我が国が仮に有罪答弁・答弁取引を導入するとすれば、どのような点に力点を置くべきなのかという課題に示唆が得られないかを探りたい。 本「国際刑事裁判における司法取引(1)」では、かかる検討の前提として、まず司法取引に関する動向についてコモンロー系諸国の流れと大陸法系諸国の流れに分けて大まかな描写を行った上で、国際刑事裁判所設立に至る動向について簡単に概説する。