著者
片山 紀子
出版者
京都教育大学
雑誌
京都教育大学紀要 (ISSN:03877833)
巻号頁・発行日
no.126, pp.13-24, 2015-03

わが国では,学校における体罰は「学校教育法」11条により禁止されている。しかし,実際には,長い間,体罰への衝動に駆られ,懲戒処分に課される教員はこれまで後を絶たなかった。この一因には,体罰をめぐるオープンな議論が繰り広げられることを欠いてきたことが挙げられる。わが国の「学校教育法」第11条のルーツは,アメリカ合衆国にあるが,かつて体罰許容国であったアメリカでは,規律に向けた哲学に変容が見られ,教室経営や学校経営など,以前とは異なる施策をとるように変わってきた。

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