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"具体的な妥当性を確保する場合に利用される場合には,有用""裁判官による恣意的な判断を助長するという危険性""制定法においては,「社会通念」という用語の使用は極力回避すべき" →社会通念について

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CiNii 論文 - 民法改正案における「社会通念」概念の不要性 https://t.co/8nNeRFvL3e こんな論文があったので頭だけ読んでみたら、 『「社会通念という言葉そのものは無内容であり、その本質は、裁判官の主観である」( [川井・民法判例と社会通念(1980)25頁])』 なんて引用があった。

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