- 著者
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鈴木 洋仁
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.79-104, 2017-01
本稿は、「平成」改元にあたって、小渕恵三官房長官(当時)が行った記者会見を分析することによって、大日本帝国憲法(1889)と日本国憲法(1947)における天皇の位置づけの相違を分析するものである。具体的には、改元を天皇による「時間支配」の究極の形式と定義したうえで、「平成」改元における、(1)政治性、(2)公共性、(3)メディア性という3点の違いを抽出する。なぜなら、日本国憲法においても、大日本帝国憲法と同様、「一世一元」の原則が法律で定められているからである。 改元の政治性とは、改元における権力を、誰が持っているのか、という点であり、天皇から内閣へと移っている。すなわち、天皇は、改元の場面において、政治性を帯びていない。そして、改元の公開性とは、「平成」改元すなわち、日本国憲法下での改元においては、記者会見を開いたという点である。対して1926年の「昭和」改元においては、記者会見が開かれなかったために、新元号を「光文」とする誤報事件が起きていた。最後の改元のメディア性とは、発表する側が、メディアを意識していたか否か、という点である。「昭和」においては、意識するほどにメディアは発達していなかったが、「平成」においては「テレビ時代だから」として、新元号を発表する当時の内閣官房長官が「平成」の書を掲げるほどの発展を遂げていた。 以上のことから、本稿は、「時間支配」という点において、「昭和」改元は、その完成形態であり、「平成」改元は、「視覚的支配」をも組み入れた新たな「時間支配」であると結論づけている。