著者
崔 光日
出版者
大東文化大学法科大学院法務学会
雑誌
大東ロージャーナル = Daito law journal (ISSN:18801242)
巻号頁・発行日
no.13, pp.69-82, 2017-03

中国法は、監督義務者責任について無過失責任を採用し、監督義務者の範囲・順序を明文化し、近親者だけではなく[単位]にも監督義務者責任を認めるなど、被害者の救済に有利な法構造になっている。その一方、監督義務者に無過失責任を課しながらまた無過失の場合の責任軽減、責任無能力者本人の財産からの賠償を認めるなど、被害者(救済)と監督義務者(合理的な責任負担)の利益考量が可能な法構造にもなっている。

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